【第十二回】戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
第十二回特別弔慰金の請求受付を開始しました
特別弔慰金の趣旨
戦後80周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の御遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
- 令和7年4月1日までに、戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
注釈: 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
注釈: 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27.5万円(5年償還の記名国債)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
請求窓口
地域福祉課及び各総合支所福祉健康担当
請求に必要な書類
- 本人確認書類【必須】
- 令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本【必須】
- その他請求者にの状況に応じて必要な書類
注釈: 必要な書類はケースにより異なりますので手続き時にご案内します。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 地域福祉課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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更新日:2025年03月31日