産婦健康診査助成制度
産婦健康診査(産婦健診)
産婦健康診査は、出産後1か月頃の産後間もない時期に、医療機関や助産所で行われるお母さんの健診です。
産後は、ホルモンバランスの変化に加え、赤ちゃん中心の生活になるなど環境も大きく変化するため、心身に疲れがたまりやす状態となります。お母さんの心身が順調に回復しているか、産婦健診で心身の健康状態を確認しますので、必ず受診しましょう。
産婦健診費用の助成について
加須市では、産婦健康診査費用の一部を助成するため、妊婦健康診査助成券と併せて「産婦健康診査助成券」を母子健康手帳交付時にお渡ししています。産婦健診を受診される時に医療機関等へ助成券をご提出ください。
注釈:産婦健康診査助成券は、母子健康手帳と一緒に大切にお持ちください。もし、破損や紛失等してしまった場合は、下記までご連絡ください。
1.対象者 出産時及び産婦健診受診日に加須市に住民登録のある
2.助成金額 上限 5,000円
3.助成回数 1回
4.その他
- 医療機関により健診費用が異なります。上限額を超えた差額分は自己負担となります。
- お子様の1か月健診には利用できません。
- 里帰りで出産であったり、出産された医療機関等でも助成券が使用できない場合があります。その場合は、すくすく子育て相談室に申請することにより助成が受けられますので、下記「助成券が使えなかった産婦の方へ」をお読みください。
産婦健康診査助成券が使用できる医療機関等
埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県・群馬県・栃木県・茨城県にある、契約締結させていただいた病院や助産院でのみ使用できます。
契約の有無については随時変更があるため、すくすく子育て相談室にお問い合わせください。
助成券が使えなかった産婦の方へ
里帰り出産等で、産婦健康診査助成券が使用できない医療機関等で産婦健診を受診した方に、費用の一部を助成しますので、以下の書類等をすくすく子育て相談室へご提出ください。
1.持ち物
- 母子健康手帳
- 受診した医療機関等の名称及び当該受診の日が明記された領収書(負担した費用の額を確認できるもの)
- 診療明細書(診療項目を確認できるもの)
- 未使用の産婦健康診査助成券 (氏名・住所等が記入済みのもの
- 申請者(産婦)名義の振込口座情報のわかる預金通帳等(コピー可)
- 申請者の印鑑
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
2.申請期限 産婦健診受診日から1年以内
3.助成金額 実際に支払った健診費用のうち、上限 5,000円(1回のみ)
4.その他
- 産婦健診時に、こころの健康チェックを受けていない方は対象となりません。
- 海外の医療機関は対象となりません
この記事に関するお問い合わせ先
こども局 すくすく子育て相談室(本庁舎5階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-3471
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更新日:2023年04月01日