漏水した場合の水道料金の減免制度について

更新日:2022年08月18日

漏水減免制度

漏水減免

ご家庭の水道設備はお客様の財産であり、お客様の責任で管理していただくものです。

このため水道メーターを通った水道水の料金は、漏水によるものであっても、使用者の方にお支払いいただくことになります。

ただし、通常の管理ではわからないなどの場合には、料金を減免できる場合があります。

減免の要件

減免を受けるには、次の要件を満たしていることが必要です。

  • 通常の管理状態で発見が困難な地下、壁中、床下等からの漏水
  • 納入期限を経過した未納水道料金がないこと
  • 加須市指定給水装置工事事業者が漏水修理を行うこと
  • 同一の給水装置において、同一の所有者または使用者が過去1年度以内に減免を受けていないこと

対象にならないもの

  • 申請者または第三者の故意または過失と認められるとき
  • 漏水の事実が容易に確認できる蛇口およびそれに準ずる器具等からの漏水
  • 漏水していることが判明しているにもかかわらず、正当な理由なく修理その他の措置を怠ったとき
  • 給水装置工事の竣工後、1年以内に発生した漏水であるとき
  • 市長の承認を受けていない給水装置工事により発生した漏水であるとき
  • 給水装置の構造及び材質等について改善指導を行ったにもかかわらず、工事をしないために発生した漏水であるとき

対象期間

減免の対象となる期間は、漏水発見の日の属する期間から修理完了の日の属する期間までのうち、漏水量が最も多い期間を対象とします。

算定方法

減免の対象となった場合、減免する水道料金は、前年同期等の使用実績をもとに認定使用水量を計算し、認定使用水量を超える漏水量の3分の2が軽減されます。
このため、減免後の請求水量は、認定使用水量に認定使用水量を超える漏水量の3分の1を加えた水量を使用者にご負担していただきます。

参考ページ

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 水道課

〒347-0063
埼玉県加須市久下4丁目50番地1
電話番号:0480-65-5222 ファックス番号:0480-65-6330
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