水道契約について

更新日:2022年10月28日

使用開始には、どのような手続が必要ですか?

使用開始の3営業日前までに、「使用者の氏名・住所」「開始日」「支払方法」「連絡先」を水道課(電話:0480-65-5222)へ連絡、または、市のホームページから電子申請・届出サービスにてお申込みください。

使用開始の際には、立会いは必要ですか?

使用開始時の立会いは必要ありません。

ただし、水道課の開栓作業を伴う場合で、メーター位置が家の中等により作業員が立ち入りできない場合には、お立合いいただくことになります。

使用中止には、どのような手続が必要ですか?

検針時にお渡ししている検針票「使用水量のお知らせ」や納入通知書などに記載の「お客様番号」をご確認のうえ、使用中止3営業日前までに、「使用中止日」「清算方法」「転居先住所」を水道課(電話:0480-65-5222)へ連絡、または、市のホームページから電子申請・届出サービスにてお申込みください。

使用中止の際には、立会いは必要ですか?

使用中止時の立会いは必要ありません。

ただし、現地での現金清算をご希望されている場合や、メーター位置が家の中等により作業員が立ち入りできない場合には、立会いいただくことになります。

下水道の使用開始や中止は、水道とは別に連絡が必要ですか?

下水道の使用開始や中止については、水道と同時に受付いたしますので、別に連絡いただく必要はありません。

使用中止の際の清算方法はどのような方法がありますか?

引越し先等に納入通知書を郵送する方法、これまで水道料金をお支払いただいていた口座からの引落しによる方法、現地にて現金で清算する方法(平日の8時30分から17時15分まで)がございます。

納入通知書の送付先(請求先)を変更したいのですが、どうしたらいいですか?

送付先(請求先)の変更内容を水道課(電話:0480-65-5222)へ連絡、または、市のホームページから電子申請・届出サービスにてお申込みください。

水道使用者の名義を変更したいのですが、どうすればいいですか?

相続などにより、債権債務を引き継ぐ場合は、「水道使用者変更届」を届出てください。

売買などにより、債権債務を引き継がない場合は、使用中止のお手続きにより料金を清算のうえ、改めて使用開始のお手続きをお願いします。

各種手続きは、水道課(電話:0480-65-5222)へ連絡、または、市のホームページから電子申請・届出サービスにてお申込みください。

水道メーターの口径を変更したいのですが、どうすればいいですか?

水道メーターの口径変更は、給水装置の改造工事となり加須市指定給水装置工事事業者が行うこととなりますので、直接、加須市指定給水装置工事事業者へご相談ください。

市外の使用開始を受け付けてもらえますか?

水道事業は、市町村等の自治体で独自に運営しておりますので、転居先の水道課(自治体)にお届け出ください。

    

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 水道課

〒347-0063
埼玉県加須市久下4丁目50番地1
電話番号:0480-65-5222 ファックス番号:0480-65-6330
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