特別障害者手当等
対象者
1.特別障害者手当
20歳以上で身体または精神の重度の障がいにより、日常生活で常時特別の介護を要する状態にある方
施設に入所中の方、継続して3か月を超えて病院等に入院している方は除きます。
2.障害児福祉手当
- 20歳未満で身体障害者手帳1級の一部および2級の一部の方
- 知的障がいがあり療育手帳マルA相当の方
(精神障がい、血液疾患等で上記と同程度の障がいを有する方も含み、障害を支給事由とする年金を受給している方、施設に入所中の方は除きます。)
手当の認定にあたり、新たに専用の診断書による医師の診断を受けていただく場合があります。
各手当は、受給資格者、扶養義務者などに一定額以上の所得がある場合は、支給停止となります。
3.経過措置による福祉手当
- 20歳以上で制度改正(昭和61年4月1日)前の福祉手当を受給していた方のうち、特別障害者手当も障害基礎年金も受けられない方
施設に入所中の方は除きます。
支給時期
上記の手当は2・5・8・11月に3か月分をまとめて支払います。
特別障害者手当及び障害児福祉手当等額の改定について
令和4年4月分から手当額が改定されます。
- 特別障害者手当(月額)
改定前: 令和4年3月まで 27,350円
改定後: 令和4年4月から 27,300円 (50円減)
- 障害児福祉手当(月額)
改定前: 令和4年3月まで 14,880円
改定後: 令和4年4月から 14,850円 (30円減)
- 経過的福祉手当(月額)
改定前: 令和4年3月まで 14,880円
改定後: 令和4年4月から 14,850円 (30円減)
「眼の障害」認定基準の一部改正について(令和4年4月1日から)
特別障害者手当、障害児福祉手当の認定については、国が定める障害程度認定基準の規定に基づき実施されています。
令和4年4月1日より、眼の障害程度認定基準が一部改正となります。
新しい基準による認定請求受付は令和4年4月1日からとなります。それ以前の請求については、改正前の認定基準で審査を行います。(今回の改正によって、これまでの基準で該当していた方が、該当しなくなることはありません。)
詳しくは、以下のPDFファイルをご確認下さい。
特別障害者手当_障害認定基準改正(眼の障害)リーフレット (PDFファイル: 800.2KB)
障害児福祉手当_障害認定基準改正(眼の障害)リーフレット (PDFファイル: 723.9KB)
お問い合わせ先
- 障がい者福祉課(内線197)
- 騎西総合支所 福祉健康担当(内線134)
- 北川辺総合支所 福祉健康担当(電話0280-61-1204)
- 大利根総合支所 福祉健康担当(電話0480-72-1317)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障がい者福祉課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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更新日:2023年04月01日