特別障害者手当等
対象者
1.特別障害者手当
20歳以上で身体または精神の重度の障がいにより、日常生活で常時特別の介護を要する状態にある方
特定の施設に入所中の方、病院等に継続して3か月を超えて入院している方は除きます。
2.障害児福祉手当
- 20歳未満で身体障害者手帳1級の一部および2級の一部の方
- 知的障がいがあり療育手帳マルA相当の方
- 精神障がい、血液疾患等で上記と同程度の障がいを有する方
障害を支給事由とする年金を受給している方、施設に入所中の方は除きます。
3.経過措置による福祉手当
- 20歳以上で制度改正(昭和61年4月1日)前の福祉手当を受給していた方のうち、特別障害者手当も障害基礎年金も受けられない方
特定の施設に入所中の方は除きます。
注釈:1特別障害者手当及び2障害児福祉手当の認定には、専用の診断書を提出いただく必要があります。
注釈:各手当は、受給資格者、扶養義務者などに一定額以上の所得がある場合は、支給停止となります。
支給時期
上記の手当は2・5・8・11月に3か月分をまとめて支払います。
特別障害者手当及び障害児福祉手当等額の改定について
令和5年4月分から手当額が改定されます。
- 特別障害者手当(月額)
改定前: 令和5年3月まで 27,300円
改定後: 令和5年4月から 27,980円 (680円増)
- 障害児福祉手当(月額)
改定前: 令和5年3月まで 14,850円
改定後: 令和5年4月から 15,220円 (370円増)
- 経過的福祉手当(月額)
改定前: 令和5年3月まで 14,850円
改定後: 令和5年4月から 15,220円 (370円増)
お問い合わせ先
- 障がい者福祉課(内線169)
- 騎西総合支所 福祉健康担当(内線134)
- 北川辺総合支所 福祉健康担当(電話0280-61-1204)
- 大利根総合支所 福祉健康担当(電話0480-72-1317)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障がい者福祉課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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更新日:2023年04月01日