難聴児に対する補聴器購入費及び修理費の助成

更新日:2024年06月06日

聴覚障害による身体障害者手帳の対象とならない難聴児(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)に対し、補聴器購入費及び修理費の一部を助成いたします

対象者

  1. 市内に住所を有するもの
     
  2. 両耳の聴力レベルが25デシベル以上で、身体障害者手帳の対象にならないもの
     
  3. 補聴器の装用により、言語の習得等に効果が期待できると医師が判断するもの
    注釈: 身体障害者福祉法第15条指定医が作成した「医師意見書」が必要です
     

対象品目

  1.補聴器(気導式・骨導式)

       注釈: 気導式・骨導式で効果が認められない場合、医師意見書の診断により、軟骨伝導式が適用となる場合があります

  2.デジタル無線式補聴システム

 

助成対象

  1.  補聴器を新たに購入するための経費または耐用年数(原則5年)経過後に補聴器を再購入するための経費
     
  2. 補聴器を修理するための経費
     

助成上限額

 補聴費の購入(修理)経費と基準価格を比較して少ない額の3分の2(千円未満切り捨て)

 

 注釈:令和6年4月1日より、補聴器等の購入(修理)に対する申請者世帯の所得制限は撤廃されました

 

助成対象からの除外

 労働者災害補償保険法、その他の法令の規定に基づく補聴器の購入(修理)対象者は、本事業の助成対象外となります。

 

注釈:購入前の事前申請が必要となりますので、ご注意ください

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい者福祉課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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