難聴児に対する補聴器購入費及び修理費の助成
聴覚障害による身体障害者手帳の対象とならない難聴児(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)に対し、補聴器購入費及び修理費の一部を助成いたします
対象者
- 市内に住所を有するもの
- 両耳の聴力レベルが25デシベル以上で、身体障害者手帳の対象にならないもの
- 補聴器の装用により、言語の習得等に効果が期待できると医師が判断するもの
注釈: 身体障害者福祉法第15条指定医が作成した「医師意見書」が必要です
助成対象
- 補聴器を新たに購入するための経費または耐用年数経過後に補聴器を再購入するための経費
- 補聴器を修理するための経費
助成上限額
補聴費の購入(修理)経費と基準価格を比較して少ない額の3分の2(千円未満切り捨て)
所得制限
助成対象児童の属する世帯が市町村民税所得割額46万円を超える場合は、対象外となります。
注釈:
購入前の事前申請が必要となりますので、ご注意ください
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障がい者福祉課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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更新日:2023年05月17日