自立支援医療(精神通院医療)

更新日:2023年03月07日

自立支援医療(精神通院医療)とは、精神疾患に必要な治療を続けられるように医療費の負担軽減を図る制度です。制度の対象は、入院せずに行われている通院治療です。

対象者

統合失調症やうつ病などの精神疾患又はてんかんを有する者で、通院による継続的な治療を要する病態にある者。
 

利用者負担額

原則、指定医療機関での保険診療分の自己負担割合が1割となります(ただし、世帯の所得に応じて一月当たりの負担上限月額が設定されます)。

注釈:
負担上限月額を設定するための「世帯」とは、対象者が加入する医療保険と同保険に加入している家族を指します。

自己負担上限額の設定基準につきましては、関連リンクからご確認ください。

経過的特例

「重度かつ継続」対象者は、市町村民税の所得割額23万5千円以上の世帯に属する方も自立支援医療(精神通院)対象となり、自己負担上限額が2万円となります(令和6年3月31日まで適用)。

注釈:
「重度かつ継続」の該当者とは、継続的な通院治療を受ける必要があり、相当額の医療費がかかる方となります。該当するかどうかは病状によって異なりますので、通院先の医療機関にお尋ねください。
 

申請に必要な書類

  1. 自立支援医療(精神通院医療)意見書(診断書)
  2. 健康保険証又は生活保護受給者証の写し
  3. 個人番号を確認する書類
  4. 精神障害者保健福祉手帳(すでにお持ちの方)
  5. 自立支援医療受給者証(精神通院医療)(すでにお持ちの方)

注釈:

  • 再認定の場合は意見書(診断書)の提出は原則2年に1度必要になります。精神障害者保健福祉手帳と併せて申請を行う場合は、手帳用診断書に必要事項の記載があれば自立支援医療(精神通院医療)意見書(診断書)は不要です。
  • 国民健康保険、後期高齢者医療制度、組合国保の方は、加入されているご家族全員分の保険証をお持ちください。
     

更新(再認定)について

自立支援医療(精神通院医療)の有効期間は最長で1年になります。期間満了の3か月前から更新(再認定)の申請が可能です。申請から新しい受給者証が交付されるまで一定期間を要しますので、申請は早めに行ってください。
 

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい者福祉課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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