自立支援医療(更生医療)

更新日:2023年02月08日

更生医療

自立支援医療(更生医療)とは、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する医療制度です。

対象者

身体障害者福祉法に基づき、身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる18歳以上の者。
 

対象となる障害・主な治療内容

障害 主な治療内容(主な施術例)
視覚障害

角膜移植術・網膜剥離に対する手術

例)水晶体摘出術 / 網膜剥離手術

聴覚・平衡機能障害

人工内耳埋込術・鼓室形成術

例)人工内耳埋込術 / 埋込型骨導補聴器移植術

音声・言語・そしゃく機能障害

唇顎口蓋裂の歯科矯正・術語言語療法

例)顎、口蓋裂形成手術 / 上顎、下顎骨形成術

肢体不自由

人工関節置換術・麻痺に対する理学療法

例)関節形成術 / 人工関節(骨頭)置換術

心臓機能障害

ペースメーカー埋込術・弁形成術・心臓移植後の抗免疫療法

例)ペースメーカー移植術 / 弁置換術

腎臓機能障害

人工透析療法・腎移植術・腎移植後の抗免疫療法

例)人工透析療法 / 腎移植術 / 腎移植術後の抗免疫療法

肝臓機能障害

肝移植術・肝移植後の抗免疫療法

例)肝移植術 / 肝移植術後の抗免疫療法

免疫機能障害

HIV感染に対する療法

例)抗HIV療法 / 免疫調節療法

小腸機能障害

小腸機能に対する療法

例)中心静脈栄養法

注釈:
上記障害のうち、埼玉県の更生相談による判定が必要となりますので、全てが該当になるとは限りません。

☆次のような医療は、対象外となります。

  • 公的医療保険が対象とならない治療、投薬の費用。
  • お持ちの身体障害者手帳の障害と関係のない疾患の医療費。
     

指定自立医療機関

自立支援医療(更生医療)を受給する場合、各都道府県等で指定された医療機関のみ給付の対象となります。
 

利用者負担額

原則、保険負担額の1割負担(ただし、世帯の所得に応じて一月あたりの負担上限月額が設定されます)

注釈:
負担上限月額を設定するための「世帯」とは、対象者が加入する医療保険と同保険に加入している家族を指します。

【経過的特例】

高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)対象者は、市町村民税の所得割額23万5千円以上の世帯に属する方も自立支援医療(更生医療)対象となり、負担上限月額が2万円となります(令和6年3月31日まで適用)

注釈:
施術前の事前申請が必要となりますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい者福祉課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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