埋蔵文化財包蔵地の取り扱いと手続き

更新日:2023年04月12日

埋蔵文化財の取り扱いについて

遺跡内で土木工事等を行う場合には、文化財保護法の規定(第93条第1項)により、工事の60日前までに届出が必要となります。

文化財保護法(抜粋)

「第六章 埋蔵文化財

(調査のための発掘に関する届出、指示及び命令)
第九十二条 土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の三十日前までに文化庁長官に届け出なければならない。ただし、文部科学省令の定める場合は、この限りでない。
2 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る発掘に関し必要な事項及び報告書の提出を指示し、又はその発掘の禁止、停止若しくは中止を命ずることができる。
(土木工事等のための発掘に関する届出及び指示)
第九十三条 土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、前条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日前」とあるのは、「六十日前」と読み替えるものとする。
2 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項で準用する前条第一項の届出に係る発掘に関し、当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施その他の必要な事項を指示することができる。

 

遺跡を発見した場合は、文化財保護法の規定(第96条第1項)により、速やかに届出を行う必要があります。

届出の必要の有無については、生涯学習課窓口にて直接、お問い合わせ下さい。

生涯学習課窓口: 加須市上三俣2255番地(パストラルかぞ事務室内)
 

ファックスまたはメールによるお問い合わせの場合は、下記の埋蔵文化財照会票の太枠内の内容を記入し、案内図(住宅地図等)を添付のうえ送信ください。

なお、送信後は、確認のため電話(0480-62-1223)をいただきますようお願いします。

ファックス:0480-62-2221

なお、大利根地域(旧大利根町)には、埋蔵文化財包蔵地は現在のところ確認されておりませんので、照会は不要となります。

ただし、埋蔵文化財包蔵地外であっても、工事中等に埋蔵文化財が発見された場合は、工事を中止し、速やかに生涯学習課までご連絡の上、協議をしてください。

 

また、文化財保護法第93条第1項による届出が必要な場合は、

1.案内図(住宅地図等を基にしたもの。)

2.配置図(建物の位置や隣地境界線などが示された図)

3.矩計図(建物の基礎の深さが確認できる断面図)

以上の資料に加え、下記の発掘届と依頼書・承諾書に必要事項を記入し、生涯学習課窓口に提出してください。


埋蔵文化財包蔵地の範囲については、次のリンク埼玉県教育委員会のホ-ムペ-ジ(埼玉県埋蔵文化財情報公開ページ)でも確認できます。

問い合わせ

加須市教育委員会 生涯学習課 文化財担当

埋蔵文化財照会票等の提出先e-mail:

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習部 生涯学習課(パストラルかぞ内)

〒 347-0006
埼玉県加須市上三俣2255
電話番号:0480-62-1223 ファックス番号:0480-62-2221
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