個人番号カード・通知カードのよくある質問
通知カードの発行者はだれですか?
市区町村長です。
なお、通知カードの発行は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が全国の市区町村長から委任を受けて実施します。
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)とは、都道府県・市区町村が共同して運営する組織です。
2015年10月以降に誕生した子供はマイナンバーの申請は必要ですか?
出生届を提出し、住民票登録がされた時点で、マイナンバーも作成されますので、改めて申請していただく必要はございません。
住民票を移しても番号は変わらないのですか?
漏えいし不正利用される恐れのある場合を除き、生涯同じ番号を使い続けていただくため、番号は変わりません。
個人番号カードの交付申請はどのように行えばよいでしょうか?
住民票の住所に通知カードと個人番号カード交付申請書が簡易書留で届きますので、郵送による申請またはスマートフォンによるWEB申請を行ってください。
子供でも個人番号カードの申請はできますか?
15歳未満および成年被後見人の方は法定代理人により、申請していただく必要があります。また特別な理由がある場合は、市区町村長が認める任意代理人により申請が可能となります。
個人番号カード交付申請時に顔写真の添付が必要でしょうか?
個人番号カードの申請時には顔写真の添付が必要です。
使用する顔写真は直近6ヶ月以内に撮影した、正面、無帽、無背景のものに限られます。
顔写真の例は下記ページをご確認ください。
個人番号カードの交付申請は、スマートフォンでできますか?
個人番号カード交付申請書に記載のQRコードをスマートフォンから読み取ることで、交付申請を行うことができます。また、パソコンでも申請用WEBサイトから交付申請が可能です。
個人番号カードの交付申請に手数料はかかりますか?
当面は無料です。
ただし、再発行の際は原則として手数料が必要となります。
個人番号カードの受け取りに必要な書類はなんですか?
個人番号カードの受け取りで必要な書類は以下のとおりです。
- 通知カード
- 交付通知書
- 本人確認書類
住民基本台帳カードをお持ちの方
- 通知カード
- 交付通知書
- 住民基本台帳カード(返納)
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則」に定める「本人確認書類」は以下のとおりです。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則」
(通知カード記載事項が個人番号提供者に係るものであることを証する書類等)
- 第一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)
第十六条の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。 - 一 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成二十四年四月一日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書
- 二 前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、通知カードに記載された氏名及び出生の年月日又は住所(以下「個人識別事項」という。)が記載され、かつ、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの
- 三 前二号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、次に掲げる書類のうち二以上の書類
- 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書
- 1に掲げるもののほか、官公署又は個人番号利用事務実施者若しくは個人番号関係事務実施者(以下「個人番号利用事務等実施者」という。)から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(通知カードに記載された個人識別事項の記載があるものに限る。)
住民基本台帳カードを持っているのですが、継続して使えるのですか?
住民基本台帳カードは、カードの有効期限内であれば利用可能です。ただし個人番号カードが交付される際に住民基本台帳カードは返納となります。
また、個人番号カードの交付が開始される平成28年1月以降(下記の注意をご参照ください)、住民基本台帳カードの新規交付、再交付及び更新はできませんので、個人番号カードを交付申請してください。
住民基本台帳カードの新規交付、再交付、更新ができる最終期日は交付市区町村により異なります。 詳しくはお住まいの市区町村窓口までお問い合わせください。
個人番号カードの記載内容に変更があったときは、どうすれば良いですか?
引越など、券面に記載されている情報が変更になった場合、通知カード又は個人番号カードを市区町村にて、カードの記載内容を変更してもらわなければなりません。
通知カード又は個人番号カードの記載内容に変更があったときは、14日以内に市町村に届け出て、カードの記載内容を変更してもらわなければなりません。
マイナンバーカードを紛失してしまいました。再発行の手続きを教えてください。
【盗難や外出先での紛失の場合】
直ちに以下の電話番号(365日24時間対応)に連絡してください。
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)電話0120-95-0178
また、警察へお届けになり、その際に届出番号を必ず控えてください(再発行申請の際必要です)。
マイナンバーカードの再発行を希望する方は、改めてマイナンバーカードの申請書の取得が必要です。本人確認資料(運転免許証、パスポートなど)をお持ちになり、市民課又は各総合支所市民福祉健康課でお手続きをしてください。
盗難などの場合、手数料がかからないケースもありますが、再発行手数料は1,000円となります(電子証明書も同時に手続きする場合を含む)
なお、マイナンバーカードの申請をしてから受け取りまで、1か月程度お時間がかかります。お時間には余裕をもって申請をしてください。
通知カード(マイナンバーをお知らせする紙のカード)につきましては、令和2年5月25日で廃止になったため、再発行はできません。ご了承ください。
個人番号カードの機能を停止後、もしカードが見つかった場合は再度連絡すれば良いのでしょうか?
停止の解除については、市区町村窓口で行なって頂きます。直接お住まいの市区町村窓口へご連絡をいただき、お手続きをお願い致します。
出典:個人番号カード総合サイト
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総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
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更新日:2023年02月03日