転籍届
転籍届は本籍地を変更するときに必要です
届出期間
届出によって効力を生ずるので期間の定めはありません。
届出地
(従前の)本籍地、届出人の所在地、新本籍地のいずれかの市区町村
必要なもの
- 転籍届 1通
届出人
戸籍の筆頭者およびその配偶者の双方です。
- 一方が、死亡などで除籍されているときは、他の一方が届出人となります。
- 筆頭者および配偶者以外の方は届出人になれません。
- 平日(8時30分~17時)連絡がとれる電話番号を記入してください。
- 休日明けおよび大安の日は窓口が混雑することが予想され、待ち時間が増えることがありますので、あらかじめご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
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更新日:2024年08月19日