令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります
民法の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日から施行されます。
これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めることとなっていました(単独親権)が、今回の改正により、父母の双方が共同で行うこと(共同親権)もできるようになります。
これに伴い離婚届の様式が変更となりますので、令和8年4月1日以降に離婚届を提出される方はご注意ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕
旧様式の離婚届を提出する場合
未成年のお子様がいらっしゃる方が令和8年4月1日以降に届出される場合、「離婚届_別紙」に必要事項を記入し、旧様式に添付して、届出を行ってください。
記入方法
- 旧様式の「(5)未成年の子の氏名」欄は空欄とし、別紙の「未成年の子の氏名」欄の該当箇所に子の氏名を記入してください。
- 協議離婚の場合は、「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことについて、夫婦とも□欄にレ印を記入してください。
- 夫と妻それぞれが署名してください。
新様式の離婚届を提出する場合
必要事項を記入してください。
新様式の届書は最寄りの市区町村の戸籍窓口でお受け取りください。
ご注意
- 未成年のお子様がいらっしゃる方が旧様式のみ(「離婚届_別紙」の添付がない状態)で離婚届を出した場合、受理できない場合や夫と妻それぞれに後日来庁をお願いする場合があります。
- 未成年のお子様がいらっしゃらない場合は、令和8年4月1日以降も旧様式の離婚届のみで届出をすることができます。
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電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
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更新日:2026年03月30日