住民票の写しやマイナンバーカード等への旧氏併記
住民票の写しやマイナンバーカード等に旧氏が併記できます!
令和元年11月5日から、住民票の写し・マイナンバーカード・印鑑登録証明書等に旧氏(注釈)を併記することができます。
注釈: 旧氏(きゅううじ)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
旧氏を併記する手続き
- 旧氏が記載されている戸籍(除籍)謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等を持参して、住民登録をしている市区町村での申請となります。
- 申請の際は、お持ちの方はマイナンバーカード、お持ちでない方は運転免許証等の本人確認書類を持参してください。
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更新日:2024年02月15日