最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
平成25年に行われた生活扶助費の基準改定について、令和7年6月の最高裁判決により「デフレ調整にかかる厚生労働大臣の判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」として、当時の保護変更決定処分が取り消されました。
これに伴い、国において新たな基準を設定し、当時の基準との差額分について、追加給付する方針を示しました。
このため、加須市においても、国の対応方針に基づき追加給付を実施します。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について|厚生労働省
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターHP (厚生労働省委託事業)
給付対象世帯
平成25年8月から令和8年3月の期間において、加須市で生活保護を受給していた世帯、または現在も受給している世帯。
- 平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費・毎年12月に支給される期末一時扶助・障害者加算等を受給した世帯に限ります。
- 現在停止中の世帯、廃止世帯、中国残留邦人等の支援給付を受給中の世帯も対象です。
- 亡くなられた方は追加給付の対象外です。
加須市における給付時期及び手続きについて
現在、加須市で生活保護を受給中の世帯(手続きは不要です)
令和8年7月下旬に決定通知を送付のうえ、8月分の生活保護費と併せて支給します。
注釈:
過去に別の市区町村で受給していた世帯は、当時受給していた福祉事務所にて手続きが必要となります。
過去に加須市で生活保護を受給していた世帯(手続きが必要です)
生活保護廃止世帯からの追加給付の申出につきましては、8月から申出受付を開始します。
注釈:
亡くなられた方については、追加給付の対象外となっております。
加須市の追加給付に関する申出窓口、コールセンター
対象期間に「加須市」で生活保護を受給していた世帯は、以下の連絡先にご連絡の上、申出窓口にて申出してください。
- 電話番号(フリーダイヤル): 0120-642-029
- 受付期間: 令和8年8月1日から令和9年7月31日(土日祝年末年始を除く)8時30分から17時00分
- 申出窓口: 市役所本庁舎1階102会議室
注釈:
現在、加須市で生活保護を受給中の世帯は、担当ケースワーカーあてにご連絡ください。
【厚生労働省】追加給付相談センター
制度概要や裁判の経緯など、制度全般に関する質問については、国のコールセンターにお問い合わせください。
- 電話番号(フリーダイヤル): 0120-179-445
- 受付時間: 平日 9時00分から17時00分(8月から10月は土日祝日も開設)
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部リンク)
対象期間に「他市区町村」で生活保護を受給していた世帯
他市区町村で生活保護を受給していた場合は、その市区町村を所管する福祉事務所にお問い合わせください
埼玉県ホームページ「福祉事務所一覧(生活保護法)」(外部リンク)
保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください
今回の追加給付において、厚生労働省や加須市が銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。詐欺にご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 生活福祉課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
メールでのお問い合わせはこちら







更新日:2026年07月28日