低所得世帯に対する物価高騰対応生活支援給付金を支給します
電力・ガス・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、令和7年度の住民税が非課税の世帯と均等割のみ課税の世帯に対し、1世帯あたり2万円を支給します。
支給対象の可能性がある世帯には、令和8年7月下旬から順次書類を発送します。
対象世帯
令和8年1月1日時点において、加須市に住民登録がある世帯で以下の場合
- 令和7年度の住民税が非課税の世帯
- 令和7年度の住民税が均等割のみ課税の世帯
注釈:
- 住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は、給付金の対象世帯に該当しません。(非課税世帯や均等割のみ課税世帯であっても、世帯の全員が課税者の扶養になっている場合は支給対象外です。)
- 租税条約に基づいて令和7年度の住民税の課税を免除された方を含む世帯は、給付金の対象世帯に該当しません。(租税条約に基づく免除は、条例で定めるところによる免除ではないため。)
- 収入等についての住民税申告をしていない方(未申告の方)がいる世帯に対しては申請書類は送付できません。税務課にて令和7年度(令和6年中所得)の住民税申告後、生活福祉課にお申し出ください。給付対象と判断できた場合には申請書類を送付します。
- 世帯主等に扶養されている配偶者等の方でも、収入の有無にかかわらず別途申告をしてください。
- 令和7年1月2日以降の転入者については、令和7年1月1日時点で住民登録をしていた自治体が発行する住民税非課税証明書または均等割のみ課税であることの証明書が必要になります。(扶養されている18歳以下の方を除く世帯全員分)
- 令和7年1月2日以降に海外から入国した方のみで構成された世帯は、令和7年度住民税の対象ではないため、給付金の対象世帯に該当しません。
給付額
令和7年度住民税非課税世帯 1世帯あたり2万円
令和7年度住民税均等割のみ課税世帯 1世帯あたり2万円
申請方法
令和8年7月下旬以降、給付要件に該当する可能性のある世帯に対し、順に関係書類を送付しますので、必要事項の記入・必要書類を貼付の上、市に返送してください。
なお、過去2か年に実施した給付金の支給世帯で市に公金受取口座の登録がある世帯には、振込予定日等を記載した支払通知書のみを郵送します(変更事項がない場合は連絡、返信不要)。
申請期限
申請期限は令和8年11月2日(月曜日)までです。(郵送による提出の場合は、申請期限日までの消印であれば有効です。)
申請期限後は、いかなる理由があっても書類の受付はできませんので、必ず期限内にご提出ください。(申請期限までに申請が無い場合や、書類の不備が解消しない場合には給付金の受給を辞退したものとみなします。)
注意事項
- 住民税申告(修正申告含む)を給付金の申請期限を超えて行った場合は、給付金の対象となりません。
- 暴力などを理由に避難している方(DV避難者)で、基準日時点で加須市に居住しているが、事情により加須市に住民票がない方でも、一定の要件(DV避難中であることの証明書の提出等)を満たせば給付金を受給できる場合があります。
- 代理で手続きを行う場合は委任状が必要になります。
- 申請受付から支給までに概ね3週間程度を見込んでいますが、口座情報や書類不備による再確認等により、支給まで3週間以上を要する場合があります。
- 給付金を受給後、支給要件に該当しないことが判明した場合、給付金を返還していただく必要があります。また、意図的に虚偽により受給した場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
- 本給付金の問い合わせについて、各総合支所では受け付けていません。
- 加須市役所の職員がATMの操作や手数料の振り込みを求めることはありません。不審な電話がかかってきた場合は、警察署にご連絡ください
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 生活福祉課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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更新日:2026年07月01日