令和6年度分 物価高騰対応支援給付金を支給します(申請期限は令和7年6月30日です。)
電力・ガス・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、国の方針に基づき、令和6年度の住民税が非課税の世帯に対し、1世帯あたり3万円を支給します。
また、支給対象世帯のうち、子育て世帯(同一の世帯で18歳以下のこどもを扶養している場合)に対しては、こども1人につき2万円を加算して支給します。
なお、本給付金は差し押さえが禁止されております。
支給対象の可能性がある世帯には、令和7年3月中旬から順次、書類を発送します。
対象世帯
令和6年12月13日時点において、加須市に住民登録がある世帯で以下の場合
- 令和6年度の住民税が非課税の世帯
注釈:令和6年度非課税世帯のうち、子育て世帯(同一世帯で、申請日時点で18歳以下のこどもを扶養する場合)には加算
注釈:
- 住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象となりません(非課税世帯であっても、世帯の全員が課税者の扶養になっている場合は支給対象外です。)。
- 収入等についての住民税申告をしていない方(未申告の方)がいる世帯に対しては、申請書類は送付できません。税務課にて令和6年度(令和5年中所得)の住民税申告後、生活福祉課にお申し出ください。対象と判断できる場合に申請書類を送付します。
- 令和6年1月2日から12月13日までの転入者については、加須市から前住所地に税区分等の確認を行い、「令和6年度住民税非課税」であることが確認ができた場合のみ申請書類を郵送します。
- 前住所地にて未申告だった方にはご案内ができませんので、令和6年1月1日に住民登録をしていた市区町村にて、ご自身で令和6年度(令和5年中所得)の住民税申告後、生活福祉課にお申し出ください。対象と判断できる場合に申請書類を送付します。令和6年度の非課税証明書を提出いただける場合は、直ちに申請書類をお渡し(送付)します。
- 令和6年1月2日以降に国外から日本に転入した方のみで構成された世帯は支給の対象となりません。
給付額
令和6年度住民税非課税世帯 1世帯あたり3万円
注釈:住民税非課税世帯のうち、子育て世帯への加算 こども1人につき2万円
申請方法
令和7年3月中旬以降、該当する可能性のある世帯に対し、順に関係書類を送付しますので、必要事項の記入・必要書類を貼付の上、市に返送してください。
なお、過去2か年に実施した給付金の支給世帯で市に公金受取口座の登録がある世帯には、振込予定日等を記載した支払通知書のみを郵送します(変更事項がない場合は連絡、返信不要)。
申請期限
令和7年6月30日(月曜日)まで (申請期限後は書類の受付はできませんので、必ず期限内にご提出ください。)
注釈:郵送による提出の場合は、当日消印有効
注意事項
- 住民税申告(修正申告含む)は、給付金の申請期限を超えて行った場合、給付金の対象となりません。
- 暴力などを理由に避難している方(DV避難者)で、事情により居住地に住民票がない方は、一定の要件を満たせば居住している市区町村から給付金を受給できる場合があります。
- 基準日(令和6年12月13日)時点で離婚した場合や課税者が亡くなった場合については、元配偶者または課税者による扶養にかかわらず、住民税非課税世帯である場合は、支給の対象になる場合がありますが書類は郵送されませんので、加須市役所生活福祉課までお問い合わせください。
- 申請受付から支給までに概ね2週間程度を見込んでいますが、口座情報や書類不備による再確認等により、支給まで2週間以上を要する場合があります。
- 給付金を受給後、支給要件に該当しないことが判明した場合、給付金を返還していただく必要があります。また、意図的に虚偽により受給した場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
- 本給付金の問合せについては、加須市役所本庁舎生活福祉課でのみ受け付けています。(各総合支所では受け付けていません)
- 加須市役所の職員がATMの操作や手数料の振り込みを求めることはありません。不審な電話がかかってきた場合は、警察署にご連絡ください
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 生活福祉課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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更新日:2025年02月28日