中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について(様式変更、適用期限延長、新税制特例あり)

更新日:2023年04月03日

1. 制度の目的

経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。

2. 先端設備等導入計画の概要

  • 先端設備等導入計画は、中小企業が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画。(労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれることが要件)※労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量
  • この計画は、設備の導入先の事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、当該市区町村から中小企業が認定を受けることが可能です。
  • 認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等の支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)
     

令和5年度税制改正により、固定資産税の特例が変更になりました。

【主な改正内容】

対象設備は機械装置、工具、器具備品、建物附属設備です。事業用家屋構築物は対象外になりました。

設備の要件は年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備になりました。

固定資産税の減免の特例率が1/2(期間3年間)になりました。また、中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、計画で賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例率・期間が適用される税制が新設されました。(特例率1/3、期間最高5年間)

 

【適用期限】

適用期限は令和5年4月1日から令和7年3月31日までです。

※中小企業等経営強化法施行規則の改正(令和5年4月1日施行)に伴い、様式等が変更されましたので、必ず最新の書類をご利用ください。

3. 加須市の取組

  • 加須市では、中小企業等経営強化法に基づき、令和5年4月1日に、経済産業省より導入促進基本計画の同意を得たので、先端設備等導入計画の申請の受付を行っております。
  • また、一定の要件を満たした先端設備等導入計画に基づき令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した設備については、令和5年4月1日以降、固定資産税の課税標準を3年間、2分の1に軽減(賃上げ表明有りの場合4又は5年間、3分の1)できることとなっており、取得した設備の固定資産税の負担を軽減することができます。(令和5年3月までに先端設備等導入計画の認定を受け、導入した設備については、従来の特例条件(課税標準3年間ゼロ)で特例措置が受けられます。)

4. 加須市の導入促進基本計画

5. 認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。

また、本市が認定を行うのは、加須市内にある事業所において設備投資を行うものです。

なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

⇒ 固定資産税の特例を受けるための要件は、 9. 先端設備等導入計画の認定を受けるメリット (1)固定資産税の特例について をご覧ください。

業種分類

資金等の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

(政令指定業種)

ゴム製品製造業※

3億円以下

900人以下

(政令指定業種)

ソフトウェア業又は

情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

(政令指定業種)

旅館業

5千万円以下

200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
 

注釈: 認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について

  1. 個人事業主
  2. 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び仕業法人)
  3. 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
  4. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

6. 先端設備等導入計画の主な要件

主な要件

内容

計画期間

計画認定から3年間~5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

【労働生産性の算定式】

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)

年平均の投資利益率

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で年平均の投資利益率が5%以上向上すること。

【年平均の投資利益率の算定式】

(営業利益+減価償却費※1)の増加額※2/設備投資額※3

※1 会計上の減価償却費

※2 設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均額

※3 設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備とし、再生可能エネルギー発電事業を除いた全業種とする。

【減価償却資産の種類】

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

 先端設備等導入計画内容

  • 導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

※令和5年4月1日以降、認定経営革新等支援機関発行の「投資計画確認書」の添付が新たに必要になりました。

※令和5年4月1日以降、「工業会証明書」の添付は不要になりました。

7. 認定方法

先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。

必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要です。

認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。

設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後に導入していただくことが必須条件です。

8. 先端設備等導入計画について

先端設備等導入計画の策定の際には以下の手引きを参考にしてください。

(1)加須市に認定を受ける際に必要な書類

加須市に申請する際に必要な書類については、下記のチェックシート及び(2)先端設備等導入計画等の様式を参考の上、作成をお願いいたします。

(2)先端設備等導入計画等の様式

(3)経営革新等支援機関等による確認書

注釈)確認書は新規申請と変更申請のいずれも、共通の様式です。

中小企業庁の認定経営革新等支援機関に関するホームページはこちら

(4)市が求める書類

市税納税証明書については、税務課窓口で交付を受けてください。

9. 先端設備等導入計画の認定を受けるメリット

(1)税制措置(固定資産税の特例について)

固定資産税の特例を受けるための要件

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
◆機械装置(160万円以上)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上)
◆器具備品(30万円以上)
◆建物附属設備(60万円以上)

特例措置

課税標準を軽減

1.賃上げ表明無し:3年間、課税標準を1/2に軽減

2.賃上げ表明有り:4又は5年間、課税標準を1/3に軽減(令和5年4月1日から令和6年3月末までに取得する場合は5年間、令和6年4月1日から令和7年3月末までに取得する場合は4年間)

※賃上げ表明を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ表明を計画内に追加することはできません。

 

(2)金融支援

「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援があります。

なお、金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査によっては支援が受けられない場合があります。

10. 制度に関するQ&A

11. 関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 産業振興課(本庁舎2階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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