起業家育成資金
対象者
個人の場合は市内在住、法人の場合は市内に本店登記がされ、市内に事業所又は店舗を有し、次の(ア)から(カ)のいずれかに該当する方で、1~2の融資条件を全て満たしている方
個人または個人事業主の方
(ア)
1ヵ月以内(認定者注釈は6ヵ月以内) に新たに事業を開始する具体的な計画を有している。
(イ)
2ヵ月以内(認定者注釈は6ヵ月以内) に新たに会社を設立し 、新たに事業を開始する具体的な計画を有している。
(ウ)
新たに 事業を開始した日から5 年未満のもの。
注釈:
認定者とは、認定特定創業支援事業により経産省で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者
法人(中小事業者)の方
(エ)
自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ当該新たに設立した会社が、事業を開始する具体的な計画を有している 。
(オ)
事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日から5年未満のもの 。
(カ)
自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日から5年未満のもの 。
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使途 | 限度額 | 期間 (据置) |
利率 | 償還 方法 |
保証料率 |
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運転 | 3,000万円 以内 |
7年以内 (1年以内) |
返済期間が 3年以内 年1.4%以内 3年超~5年以内 年1.5%以内 5年超~10年以内 年1.6%以内 |
元金均等 |
1.25%以内 |
設備 | 10年以内 (1年以内) |
注釈
- 借入金額の10分の1 以上の自己資金を有することが条件となります。
- 融資限度額は、1事業所3,000万円です。併用の場合は、運転資金と設備資金の合計額、追加融資の場合は、申込時の融資残高との合計額が融資限度額以下となる必要があります。
- 併用の場合の融資期間は、運転資金に定める期間以内となります。
- 利率は金融情勢などにより改定されることがあります。
- 埼玉県信用保証協会に支払った保証料を最高50万円まで助成します。
- 金融機関に支払った利子額の50%を助成します。
担保
不要です。
連帯保証人
個人事業主は、原則として不要です。
法人は、埼玉県信用保証協会の定めによります。
信用保証
埼玉県信用保証協会の信用保証を付します。
申込み
申請書類および添付書類を、産業振興課へご提出ください。
必要書類は、融資あっせんのご案内裏面をご覧ください。
関連ファイル
融資あっせんのご案内(起業家育成資金)R6.4.1 (PDFファイル: 708.4KB)
起業家育成資金融資申込書 (PDFファイル: 94.3KB)
創業計画書(起業家育成資金_決算・確定申告前) (PDFファイル: 238.4KB)
事業の概要等調書(起業家育成資金_1期以上の決算・確定申告がある場合) (PDFファイル: 424.3KB)
融資申込み添付書類_R3.10.1 (PDFファイル: 295.8KB)
起業家育成資金融資申込書 (Wordファイル: 22.0KB)
創業計画書(起業家育成資金_決算・確定申告前) (Excelファイル: 88.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 産業振興課(本庁舎2階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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更新日:2024年04月01日