利益が減少した方へ「物価高騰利益減対策給付金」

更新日:2026年05月01日

国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、物価高騰の影響で利益を確保することが困難な経営環境が続く中、利益が減少している市内事業者(農林水産業にかかる収入が事業収入の過半を占める事業者や主たる事業が農林水産業である事業者を除く。)に対し、事業継続を支援するため、市独自の給付金を支給します。

 

給付額

1事業者あたり一律10万円(1回限り)

申請期間

令和8年5月20日水曜日から令和8年8月31日月曜日まで

注釈:当日消印有効。ただし、予算の上限に達した場合は申請期間であっても先着順で締切。

支給決定

申請受理後、審査を経て問題がなければ給付金の振り込みをもって支給決定とします。

注釈:申請から2~3週間程度でご指定の口座に入金する予定です。なお、市役所からの給付決定の通知や振り込みの通知などは省略し、給付金の振り込みをもって給付決定とみなしますので、申請書兼請求書にて指定した振込先口座の入金確認をお願いします。

給付対象者

補助対象者は次の1~12の要件をすべて満たす方とします。

  1.  令和7年1月1日時点及び申請日時点で、
    【法人の場合】加須市内に本店を置く会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社)
    【個人の場合】加須市内に住所を有している個人事業者
  2.  今後も事業を継続する意思があること。
  3.  事業収入が他の収入を含めた総収入金額のうち過半を占めるものであること。
  4.  農林水産業にかかる収入が事業収入の過半を占めるものでないこと。
  5.  主たる事業が農林水産業でないこと。
  6.  直近の決算(1年分)の売上総利益又は営業利益若しくは両方が前年同期分と比較して20万円以上減少していること。
  7.  市税を滞納していない者
  8.  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。
  9.  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を行う者でないこと。
  10.  政治団体でないこと。
  11.  宗教上の組織及び団体でないこと。
  12.  本補助金の趣旨、目的に照らして適当でないと市長が判断する事業者でないこと。

給付対象例

例1(給付対象) 売上総利益が20万円以上減少しているため申請可

決算期 令和7年12月(1) 令和6年12月(2) 差引額(1)-(2)  
売上総利益 10,000,000円 11,000,000円 ▲1,000,000円 ○20万円以上減少
営業利益 1,000,000円 1,190,000円 ▲190,000円 ×20万円未満

 

例2(給付対象) 営業利益が20万円以上減少しているため申請可

決算期 令和8年2月(1) 令和7年2月(2) 差引額(1)-(2)  
売上総利益 11,000,000円 10,000,000円 1,000,000円 ×利益が増加
営業利益 ▲1,200,000円 ▲1,000,000円 ▲200,000円 ○20万円以上減少

申請方法

加須市ホームページまたは加須市役所(本庁舎)産業振興課、加須市商工会の各窓口で申請書類を入手し、申請に必要な書類とともに加須市役所(本庁舎)産業振興課へ郵送にて申請してください。

注釈:持参も可

チラシ・申請の手引

申請書等の様式

その他

必要書類や記入例、給付までの流れなどの詳細については、「申請手引」をご確認ください。

担当: 産業振興課(電話 0480-62-1111 内線 251、252、253)

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 産業振興課(本庁舎2階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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