創業意欲のある方、創業初期の方を応援!「創業支援補助金」令和6年度も実施中

更新日:2024年03月29日

地域経済の活性化や雇用の創出、産業の振興を目的に、創業時、創業初期の経営安定や必要な設備の充実を図るための補助金を交付します。

補助金受給者の方に対し、受給年度の翌年度と翌々年度に1回ずつ、計2回フォローアップを実施します。

補助対象者

補助対象者は、補助金の交付申請時において、次の1.の(ア)~(エ)いずれかの要件を満たすとともに、要件2.~10.すべてを満たす方とします。

  1. (ア)~(エ)いずれかの要件を満たす

    (ア)
    創業しておらず、かつ当該申請をしようとする年度中に創業する者

    (イ)
    創業した日から5年未満である個人事業者又は法人の代表者

    (ウ)
    創業しておらず、かつ当該申請をしようとする年度中に個人事業者からの事業承継により個人開業する者

    (エ)
    個人事業者からの事業承継により個人開業を行った日から5年未満である個人事業者

     
  2. 特定創業支援等事業による講座等(※)の支援を受けたことの証明を受けている者であること
    注釈:
    特定創業支援等事業による講座等とは市町村が定める創業支援等事業計画に位置付けられた認定連携創業支援等事業者が実施する、経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野の知識が身につく講座等であり、例えば、加須市では加須市商工会のKAZO創業塾や公益財団法人埼玉県産業振興公社の創業セミナー等を指す。
     
  3. 市税を滞納していないこと
     
  4. 補助事業完了時までに市内に営業実態のある事務所、店舗、工場等を有する予定である者、又は、すでに市内に営業実態のある事務所、店舗、工場等を有する者であること
     
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員でないこと
     
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を行う者又は新たに行おうとする者でないこと
     
  7. フランチャイズ契約及びこれに類する契約に基づく事業を営む者又は営もうとする者でないこと
     
  8. 政治団体の代表者でないこと
     
  9. 宗教上の組織及び団体の代表者でないこと
     
  10. 本補助金の趣旨、目的に照らして適当でないと市長が判断する事業者でないこと
     

補助対象経費

補助対象経費は次に掲げるものとし、かつ、事業計画書(様式第2号)に基づき行う市内の事業所等に係る事業の経費であって、交付決定日から当該年度末までに要した経費とします。

  • 広告宣伝費
  • ウェブサイト作成費
  • ソフトウェア使用料
  • 機器賃借料
  • 商品開発又は産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権)の導入に要する経費
  • 事業所等の改装費
  • 1単位当たり税抜き10万円以上の事業用備品の購入費

注釈:
他の公的制度による支援を受けている又は受けようとしている補助対象経費については、補助の対象外とします。

すでに創業している場合は、売上アップや経費削減、商品・サービスの品質向上、業務の効率化などの経営力の向上を図るものが対象です。(直接、経営力の向上が図れない場合は対象外です。)
 

補助金額

対象経費の2分の1(上限100万円)【1回限り】
 

申請方法

加須市ホームページまたは加須市役所(本庁舎)産業振興課、加須市各総合支所地域振興課、加須市商工会本所・各支所の各窓口で申請書類を入手し、申請に必要な書類とともに加須市役所(本庁舎)産業振興課へ持参にて申請してください。

申請額の合計が予算額を超えた場合は募集を終了します。
 

Q&A

チラシ・申請手引

申請書等の様式

その他

都市計画法等の各種法令に適合していることや必要な許認可取得は申請条件になります。

必要書類や記入例、補助金交付までの流れなどの詳細については、「申請手引」をご確認ください。

担当: 産業振興課(電話 0480-62-1111 内線 251、252、253)

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 産業振興課(本庁舎2階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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