野中土地区画整理事業地内での建築行為、土地売買および名義変更時の申請等について
野中土地区画整理事業(施行中)の地区内に建物や工作物等を設置する場合は、下記申請や届出が必要です。
また、土地売買や相続によって土地所有者が変更となった場合や、転居や婚姻等によって住所・氏名が変更になった場合も届出が必要です。
土地区画整理法第76条の規定
76条許可申請
申請提出書類(2部)
- 申請書( 正本・許可申請書、 副本・許可通知書: 下記ファイルリンクよりダウンロードできます。)
- 仮換地指定通知又は仮換地指定証明(保留地の場合は、保留地証明)[最新のもの]
- 委任状(代理人申請の場合)
- 印鑑証明書(申請行為者と土地所有者が異なる場合)
- 位置図(案内図)
- 配置図(縮尺、方位および敷地境界を明示したもの)
- 平面図
- 立面図
- 構造詳細図(工作物がある場合)
- 縦横断面図(土地の形質の変更、たい積の場合)
- 登記事項証明書(法務局窓口で発行されたもの)
- その他(許可権者が必要と認める書類) 等
「登記事項証明書」「仮換地指定通知又は仮換地指定証明」は写し可。
野中地区 地区計画
地区計画の届出
申請提出書類(2部)
- 申請書、添付書類(次のファイルリンクよりダウンロードできます。)
立面図に建築物の屋根、外壁またはこれに代わる柱の色彩を記入してください。 - 土地区画整理区域内の場合、追加で必要となる書類
仮換地指定通知または仮換地指定証明(保留地証明) 写し可。
公図は添付不要
道路側溝に排水を接続する場合
道路占用許可
申請提出書類(2部)
- 申請書( 正本、 副本(交付用)、 申請者控[提出不要]: 下記ファイルリンクよりダウンロードできます。)
- 案内図
- 平面図
- 断面図(占用面積がわかるよう寸法や計算式を明記してください。)
- 構造図(適宜)
仮換地分割を希望する場合
従前地分筆
野中土地区画整理地内は、地区計画によって最低敷地面積を180平方メートルと定めているため、画地分割に際しては、事前にご相談ください。
また、野中土地区画整理地内においては、分割に際して評価計算が必要になりますので、従前地分筆申請要領及びフローに基づき、必要な手続きを行ってください。
(様式1)事前協議申請書 (Wordファイル: 42.0KB)
(様式1)事前協議申請書 (PDFファイル: 77.7KB)
(様式2)仮換地分割願 (Wordファイル: 57.0KB)
(様式2)仮換地分割願 (PDFファイル: 101.2KB)
(様式3)仮換地指定変更願 (Wordファイル: 41.0KB)
(様式3)仮換地指定変更願 (PDFファイル: 62.1KB)
(参考)従前地分筆申請要領 (PDFファイル: 174.6KB)
(参考)従前地分筆のフロー (PDFファイル: 142.9KB)
土地売買等によって土地権利者が変動した場合
所有権移転届出書
【土地売買や相続等で土地権利者が変動した場合】
届出提出書類(1部)
- 届出書(下記リンクよりダウンロードできます。)
- 所有権の移転を証する書類
注釈: 従前地の登記事項証明書等(法務局窓口で発行されたもの[写し可])
住所・氏名変更届出
【転居や婚姻等で住所・氏名を変更した場合】
届出提出書類(1部)
- 届出書(下記ファイルリンクよりダウンロードできます。)
- 住所または氏名の変更を証する市町村長の証明書(住民票等)
仮換地指定証明を取得したい場合
仮換地指定証明
申請 で必要となるもの
- 土地所有者以外の方が申請する場合は委任状
申請書は下記窓口で発行します。
土地所有者の変動は法務局と連動していないため、事前に下記窓口で土地所有者を確認してください。
なお、土地所有者変動があった場合など発行できないこともあります。
底地証明を取得したい場合
底地証明
【申請の目的】
例:
- 住所登録(転入)
- 建物表示登記の申請 等
上記以外での目的で申請する場合は、ご相談ください。
申請書は次の窓口で発行します。
問合せ・窓口
大利根総合支所 農政建設課
住所: 加須市北下新井1679番地1
電話: 0480-72-2115(直通)
この記事に関するお問い合わせ先
大利根総合支所 農政建設課
〒349-1134
埼玉県加須市北下新井1679番地1
電話番号:0480-72-1111(代表) ファックス番号:0480-78-1101
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更新日:2023年05月30日