農用地区域からの除外制限について

更新日:2018年06月19日

農用地区域内の農地を農地以外の目的に利用したい場合の除外制限についてお知らせします。

■農用地区域とは?

農業振興に必要な土地として、将来的にも田んぼや畑といった「農地」の土地利用を図るエリアのことで、このエリア内の農地は、一般的に「青地」と呼ばれています。ほ場整備や用排水路整備など、農業の生産性を向上する土地改良事業等の対象地になります。

 

■農用地区域からの除外とは?

農用地区域内の農地(青字)を農地以外の目的(分家住宅、農業用施設、店舗等の敷地、資材置場、駐車場など)に利用するために必要な手続きの一つで、法で定める5つの要件を全て満たした場合に可能になります。要件等については、別紙をご覧ください。

なお、別紙に記載されている5つの要件は除外に必要な最低条件であり、5つ全て満たされていても、除外が認められない場合もありますのでご注意ください。