年金に加入している方・これから加入する方

更新日:2023年04月01日

加入者の種類

国民年金は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人全員が加入します。

加入者

保険料について

第1号被保険者

自営業、学生、無職の人

自分で国民年金保険料を納付

月額16,540円(令和2年度)

月額16,610円(令和3年度)

月額16,590円(令和4年度)

第2号被保険者

厚生年金加入者

(会社員、公務員など)

厚生年金保険料を納付

(勤務先で徴収されます)

第3号被保険者

厚生年金加入者の配偶者

自分で納める必要はありません

国民年金保険料免除・納付猶予について

経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合は、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度」があります。

保険料の免除や納付を受けず保険料が未納の状態で、万一、障がいや死亡といった不慮の事態が発生すると、障がい基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。

制度を活用して、将来の受給権を確保しましょう。

産前産後期間の免除制度

国民年金被保険者が出産を行った際は、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除となります。産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。産前産後免除は学生納付特例、申請免除・納付猶予制度、法定免除よりも優先されます。

対象者

国民年金第1号被保険者で出産(予定)日が平成31年2月1日以降の方

注釈:
任意加入をしている方は該当しません
 

免除期間

  • 単胎妊娠の場合
    出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の保険料が免除されます。
  • 多胎妊娠の場合
    出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。

注釈:

  • 出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。
    (死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含みます。)
  • 産前産後免除期間中は、付加保険料を納付することができます。
     

届け出期間

出産予定日の6か月前から届け出ができます。
 

手続きに必要なもの

  • 年金手帳またはマイナンバーカード
  • 印鑑(請求者)
  • 母子健康手帳など出産(予定)日を明らかにすることができる書類(死産の場合には死産証明)
     

手続き先

国保年金課または各総合支所市民税務担当
 

加入や免除等のお手続きについて

詳しくは、日本年金機構ホームページを参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康スポーツ部 国保年金課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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