療養費の支給について
療養費の支給について
下記の表のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、窓口へ申請し、審査で保険適用と認められれば、自己負担分を除いた(7~9割)が払い戻されます。
申請に必要な書類
申請の事由ごとに必要な書類が決まっています。下記を確認し、すべての書類をそろえて申請してください。
申請事由 | 申請に必要なもの | |
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1 |
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2 |
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3 | 医師が治療上必要と認めた治療用装具(コルセット等)を購入した |
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4 | 骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けた |
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5 | 医師の同意を得て、はり・灸・マッサージの施術を受けた |
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6 | 輸血のための生血を利用した |
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すべての申請に必要なもの
- 保険証
- 印かん
- 世帯主の銀行口座情報
- マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
- 身分証明書(顔写真付き)
支給方法
かかった費用及び医療処置が適切であったかについて審査し認められれば、おおむね3ヶ月後に決定した金額を
世帯主の口座に振り込みします。審査の結果によっては、支給されない場合もあります。
申請期限
診療を受けた日の翌日から2年を過ぎると、時効になります。
平成28年1月から国民健康保険の一部の届出・申請にマイナンバーの記載が必要になります。
平成28年1月から行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律に基づき、一部の届出・申請手続きの際に、世帯主及び対象者のマイナンバーの記載が必要となります。個人番号カードまたは通知カード等をご用意ください。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
マイナンバーが必要な手続きの際には、マイナンバーカード又は通知カードをお持ちください
お問い合わせ・お手続きは、本庁舎国保年金課または各総合支所市民税務担当までお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
健康スポーツ部 国保年金課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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更新日:2023年04月01日