療養費の支給について

更新日:2023年04月01日

療養費の支給について

下記の表のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、窓口へ申請し、審査で保険適用と認められれば、自己負担分を除いた(7~9割)が払い戻されます。  

申請に必要な書類

申請の事由ごとに必要な書類が決まっています。下記を確認し、すべての書類をそろえて申請してください。

申請に必要な書類一覧
  申請事由 申請に必要なもの
1
  • 事故や急病で、やむをえず保険証を持たずに自費で診療を受けた
  • 以前加入していた健康保険等から、医療費の返還請求を受けた
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 領収書
2
  • 海外渡航中に急病で医療機関にかかった(治療目的の渡航は除く)
    申請に際しては、事前にお問い合わせください。
  • 平成25年12月の厚生労働省の通知に基づき、不正受給を防ぐため申請内容の審査を強化しています。
  • 診療内容の明細書
  • 領収明細書
    海外の医療機関に照会する同意書
  • パスポート等(渡航期間のわかるもの)
  • 外国語で作成されている場合は、すべて日本語訳が必要です。
3 医師が治療上必要と認めた治療用装具(コルセット等)を購入した
  • 医師の診断書か意見書
  • 領収書(明細があるもの)
4 骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けた
  • 施術内容の明細書
  • 領収書 
5 医師の同意を得て、はり・灸・マッサージの施術を受けた 
  • 医師の同意署
  • 施術内容の明細書
  • 領収書 
6 輸血のための生血を利用した 
  • 医師の診断書か意見書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書 

すべての申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印かん
  • 世帯主の銀行口座情報
  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
  • 身分証明書(顔写真付き)

支給方法

かかった費用及び医療処置が適切であったかについて審査し認められれば、おおむね3ヶ月後に決定した金額を

世帯主の口座に振り込みします。審査の結果によっては、支給されない場合もあります。

申請期限

診療を受けた日の翌日から2年を過ぎると、時効になります。    

平成28年1月から国民健康保険の一部の届出・申請にマイナンバーの記載が必要になります。

平成28年1月から行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律に基づき、一部の届出・申請手続きの際に、世帯主及び対象者のマイナンバーの記載が必要となります。個人番号カードまたは通知カード等をご用意ください。

詳しくは、下記リンクをご覧ください。

お問い合わせ・お手続きは、本庁舎国保年金課または各総合支所市民税務担当までお願いします。  

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療部 国保年金課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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