国民健康保険税・計算方法

更新日:2024年04月01日

令和6年度の国民健康保険税の税率

医療給付費分
  全地域 
所得割率 7.5%
均等割額 32,700円
限度額 65万円
後期高齢者支援金分
  全地域 
所得割率 2.3%
均等割額 10,500円
限度額 22万円
介護納付金分
  全地域 
所得割率 2.4%
均等割額  11,000円
限度額 17万円
前年の世帯の総所得金額等
   軽減割合
43万円以下+10万円×(給与所得者等の数-1)  7割
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(29万5千円×被保険者と特定同一世帯所属者の合計人数)以下  5割
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(54万5千円×被保険者と特定同一世帯所属者の合計人数)以下  2割
  • 後期高齢者支援金分
    給付費の5割に「公費を重点的に投入」するとともに、若い世代の加入する医療保険から4割を仕送りし、「高齢者の医療費を国民皆でしっかりと支える仕組み」です。
  • 所得割率
    所得割率×所得割算定基礎額(前年の総所得金額等-43万円)=所得割額
  • 特定同一世帯所属者とは、同じ世帯に属しながら、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方のことです。
  • 給与所得者等とは、一定の給与所得者、公的年金等(国民年金、厚生年金、企業年金など)の支給を受ける方のことです。

一世帯あたりの保険税の決定

保険税は、「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分」と「介護納付金分(40歳以上65歳未満の方のみ)」の合計で、それぞれの金額は、加入者の所得割額・均等割額を合算します。

加入月については、通常「12か月」ですが、年度の途中で国民健康保険に加入・脱退があった場合については、月末に国民健康保険に加入していた月数となります。

また、国民健康保険税については、限度額が設けられており、「医療給付費分65万円」「後期高齢者支援金分22万円」「介護納付金分17万円」です。これを超えた額は減額されます。  

  • 所得の低い世帯については、軽減が適用になるときがあります。詳しくは関連リンクをご覧ください。 
  • 後期高齢者医療制度施行に伴う減額措置については、関連リンクをご覧ください。

保険税の納付について

保険税の年間税額は4月から翌年3月の12か月分となり、お支払い回数は、普通徴収(納付書または口座振替で納付)では7月末から翌年3月末までの9回払いとなります。特別徴収(年金からのお支払い)では公的年金からの天引きとなりますので、偶数月の年6回払いとなります。

保険税の当初納税通知書は7月中旬に納税義務者宛にお送りします。

年度の途中で国民健康保険に加入した場合の保険税は月割計算となります。当初賦課以降に国民健康保険に加入した場合は、届出の翌月または翌々月から3月までの回数でのお支払いとなります。

詳しい納期限等につきましては、関連リンク「国民健康保険税の納期・納付方法」をご覧ください。

国民健康保険に加入したときの試算

国民健康保険に加入する方の前年の所得をご確認いただき、入力していただくことで、国民健康保険に加入した場合の税額を試算することができます。

下記、関連ファイル「国民健康保険税試算フォーム」を開いて行ってください。(ページを開く際にセキュリティ警告が表示されたときには、マクロを有効にしてください。)

簡易版のため、月割りの計算・軽減などは行うことができません。

関連ファイル

関連リンク

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電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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