70歳から74歳までの医療費負担について

更新日:2023年11月10日

国民健康保険加入者が、70歳になると「国民健康保険証兼高齢受給者証」が交付されます。

注釈: 令和4年8月以降「高齢受給者証」は「国民健康保険被保険者証(保険証)」と一体化しています。なお、保険証に負担割合が記載されています。

 

70歳になる誕生月の翌月1日(ただし1日が誕生日の方はその月1日)から対象となります。

(例)

  • 8月1日が70歳の誕生日の方は→8月1日から対象です
  • 8月2日が70歳の誕生日の方は→9月1日から対象です

対象となる前月の末に、市から国民健康保険証兼高齢受給者証を送付します。

手続きは不要です。 

お医者さんにかかるとき

医療機関の窓口に、国民健康保険証兼高齢受給者証を提示します。

医療費の2割(一定以上所得者は3割)を負担していただくことになります。 

所得に応じて自己負担割合が異なります。

  • 一般: 2割負担
  • 一定以上所得者: 3割負担

 

一定以上所得者とは、同一世帯内に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の国民健康保険加入者がいる方。
ただし、70歳以上の国民健康保険加入者の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満の場合、申請により一定以上所得者から一般に変更できます。
 

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