倒産や解雇などで離職された方の国民健康保険税の軽減措置(非自発的失業者)
倒産・解雇・雇止めなどにより離職された方のために、国民健康保険税を軽減する制度があります。
対象者(以下の条件が全て当てはまる方が対象となります。)
- 離職日が平成21年3月31日以降で、離職日現在で65歳未満の方
- 離職後、国民健康保険以外の社会保険等に加入していない方(任意継続の場合を除く)
- 「雇用保険受給資格者証」をお持ちの方で、その離職理由コードが次のいずれかである方
離職理由コード
・特定受給資格者:11・12・21・22・31・32
・特定理由離職者:23・33・34
軽減の内容
国民健康保険税を算定する際、対象者の前年給与所得を100分の30とみなして計算します。
対象期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間が対象です。
なお、社会保険等に加入し、国民健康保険から脱退した場合は、その時点で終了となります。
手続きの方法
「雇用保険受給資格者証」と国民健康保険被保険者証、印鑑を持参のうえ、加須市役所国保年金課、または各総合支所市民税務担当へ申請してください。
「特例受給資格者証」及び「高年齢受給資格者証」は対象となりません。
対象となる「雇用保険受給資格者証」の発行や記載内容等については、お近くのハローワークにお問い合わせください。
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この記事に関するお問い合わせ先
健康スポーツ部 国保年金課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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更新日:2023年04月01日