限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
限度額適用認定証
一医療機関の窓口での支払いは、個人ごとに自己負担限度額までとなります(健康保険の対象となる医療費に限ります)。ただし、所得区分に応じて限度額は異なり、区分によっては「限度額適用認定証」を医療機関に提示しなければなりません。
認定証は市役所の窓口で交付申請できますが、国保税を滞納していたり、同一世帯で未申告の方がいる場合は、認定証が交付されない場合がありますのでご注意ください。
なお、マイナ保険証を利用すれば、手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されますので、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
70歳未満の方
所得区分 (※1) |
総所得金額等(※2)の条件 | 自己負担限度額 (3回目まで) |
自己負担限度額 (4回目以降)(※3) |
ア | 総所得金額等が901万円を超える世帯の方 | 252,600円+(総医療費 -842,000円)×1% |
140,100円 |
イ |
総所得金額等が600万円超~ 901万円以下の世帯の方 |
167,400円+(総医療費 -558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ | 総所得金額等が210万円超~ 600万円以下の世帯の方 |
80,100円+(総医療費 -267,000円)×1% |
44,400円 |
エ | 総所得金額等が210万円以下の世帯の方(住民税非課税世帯を除く) | 57,600円 | |
オ | 住民税非課税世帯の方 | 35,400円 | 24,600円 |
※1 所得の申告がない場合は「アの区分」とみなされますので注意してください。(扶養などで所得がない場合でも、所得がないことの申告が必要です。)
※2 「総所得金額等」とは、国民健康保険税算定の基礎となる基礎控除後の所得金額です。
※3 過去12カ月間に、同じ世帯での高額療養費の支給が3回以上あった場合の、4回目以降の自己負担額です。
70歳以上75歳未満の方
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位で3回目まで) | 外来+入院(世帯単位で4回目以降) |
現役並み所得者3 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |
現役並み所得者2 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
現役並み所得者1 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
一般所得者 | 18,000円 《年間上限144,000円》 |
57,600円 | 44,400円 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
70歳以上75歳未満の方の所得区分について
*現役並み所得者3
同じ世帯の70~74歳の国民健康保険加入者のうち、課税所得が690万円以上の人が1人でもいる世帯の方
*現役並み所得者2
同じ世帯の70~74歳の国民健康保険加入者のうち、課税所得が380万円以上690万円未満の人が1人でもいる世帯の方
*現役並み所得者1
同じ世帯の70~74歳の国民健康保険加入者のうち、課税所得が145万円以上380万円未満の人が1人でもいる世帯の方
*低所得者2
世帯主および同じ世帯の国民健康保険加入者全員が住民税非課税の70~74歳の方
*低所得者1
世帯主および同じ世帯の国民健康保険加入者全員が住民税非課税でその世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円とする)を差し引いたときに0円となる70~74歳の方
*一般所得者
上記以外の70~74歳の方
標準負担額減額認定証
入院したときの食事代は、診療に係る費用とは別に1食分として下記の標準負担額を自己負担します。残りは国保が負担します。
入院したときの食事代
標準負担額(1食あたり)
所得区分 | 標準負担額 | ||
---|---|---|---|
住民税課税世帯(下記以外の人) | 490円 | ||
住民税非課税世帯 | 過去 12か月で |
90日までの入院 | 230円 |
低所得者2 | 90日を超える入院 | 180円 | |
低所得者1 | 110円 |
入院日数が90日を超える場合は、事前にご相談ください。申請には領収書など入院日数がわかるものをお持ちください。
申請方法
申請場所
加須市役所国保年金課および各総合支所市民税務担当
必要な物
保険証(被保険者証)、マイナンバーカードまたは通知カード
注釈:70歳以上の所得区分のうち「現役並み所得者3」および「一般」は、保険証に記載している自己負担割合で所得区分がわかりますので、認定証の交付はありません。事前にお電話で所得区分をお問い合わせください。
平成28年1月から国民健康保険の一部届出・申請にマイナンバーの記載が必要になります。
平成28年1月から、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律に基づき、一部の届出・申請手続きの際に、世帯主及び対象者のマイナンバーの記載が必要となります。マイナンバーカードまたは通知カード等をご用意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康スポーツ部 国保年金課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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更新日:2024年06月27日