国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について

更新日:2023年02月28日

加須市では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険被保険者の方が感染または感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。

ただし、休職中に就業先から給与等の支給がある場合、傷病手当金の全部もしくは一部の支給が制限されることがあります。

支給対象者

国民健康保険加入者で、新型コロナウイルス感染症に罹患した方、または、発熱などの症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった方(給与の支払いを受けている方に限る)

支給内容

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間。

ただし、給与収入などの全部または一部を受けることができる場合、その期間は支給しません。

なお、受けることができる給与収入などの額が、規定により算定される傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。

支給額の計算方法

【直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額】×3分の2×日数

注釈: 事業主の証明が必要となります。また、支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、療養のため労務に服することができない期間

注釈: 入院が継続する場合などは、健康保険と同様に最長1年6か月まで

申請方法

上記の申請書(4申請書)を記載し、次の1.から4.を持参の上、国保年金課および各総合支所市民税務担当窓口にてご申請ください。【郵送も可】

なお、(医療機関記入用)の申請書は、新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日以降、当面の間、臨時的な取扱いとして、添付を不要とします。
その代わり、事業主に療養のため労務に服さなかった旨を(被保険者記入用)申請書の「事業主記入欄」に証明していただいてください。(医療機関受診者も含みます。)

詳しくは、事前に電話などでご相談ください。

  1. 公的機関が交付した顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証 等)
  2. 被保険者証
  3. 印鑑
  4. 世帯主の口座がわかるもの

この記事に関するお問い合わせ先

健康スポーツ部 国保年金課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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