新型コロナウイルス感染症に係る被保険者資格証明書の取扱い

更新日:2020年04月30日

被保険者資格証明書を交付されている方が、新型コロナウイルス感染症の疑いで帰国者・接触者外来を受診する際は、被保険者証とみなして取り扱います

被保険者資格証明書を交付している方に対して国保税の納付や納税相談をするようお願いしていますが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止および帰国者・接触者外来への受診を優先する必要があります。

被保険者資格証明書を交付されている方が新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来を受診する際には、被保険者証とみなして取り扱いますので、受診の際は資格証明書を医療機関へ提示してください。
新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来の受診については、医療機関で資格証明書を提示しても全額自己負担とはならず、「3割(70~74歳のうち一部の方は2割)」の自己負担で受診することができます。
この取扱いは、令和2年3月以降の診療が対象となります。

 

(注意)その他の診療につきましては、これまでどおり、一部負担金は10割(全額自己負担)となりますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康スポーツ部 国保年金課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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