高額療養費の支給

更新日:2020年07月07日

高額療養費制度について

病院などで診療を受けたときは、自己負担割合に応じた一部負担金(自己負担額)を支払いますが、同じ月内の自己負担額が限度額を超えたとき、申請により、自己負担限度額を超えた分を「高額療養費」として支給する制度です。(入院時食事療養費や保険外診療分は対象外です。)自己負担限度額は、年齢や所得によって異なります。

70歳未満の方

自己負担限度額(月額)
区分
(※1)
総所得金額等(※2)の条件 自己負担限度額
(3回目まで)
自己負担限度額
(4回目以降)(※3)
 
総所得金額等が901万円を超える世帯の方 252,600円+(総医療費
-842,000円)×1%
140,100円

 
総所得金額等が600万円超~
901万円以下の世帯の方
167,400円+(総医療費
-558,000円)×1%
93,000円
総所得金額等が210万円超~
600万円以下の世帯の方
80,100円+(総医療費
-267,000円)×1%
44,400円
総所得金額等が210万円以下の世帯の方(市民税非課税世帯を除く) 57,600円
市民税非課税世帯の方 35,400円  24,600円 

※1 所得の申告がない場合は「アの区分」とみなされますので注意してください。(扶養などで所得がない場合でも、所得がないことの申告が必要です。)
※2 「総所得金額等」とは、国民健康保険税算定の基礎となる基礎控除後の所得金額です。
※3 過去12カ月間に、同じ世帯での高額療養費の支給が3回以上あった場合の、4回目以降の自己負担額です。

70歳以上75歳未満の方

自己負担限度額(月額)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位で3回目まで) 外来+入院(世帯単位で4回目以降) 
現役並み所得者3 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
現役並み所得者2 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
現役並み所得者1 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般所得者 18,000円
《年間上限144,000円》
57,600円 44,400円
低所得者2 8,000円 24,600円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円  15,000円 

 

70歳以上75歳未満の方の所得区分について

*現役並み所得者3
同じ世帯の70~74歳の国民健康保険加入者のうち、課税所得が690万円以上の人が1人でもいる世帯の方
*現役並み所得者2
同じ世帯の70~74歳の国民健康保険加入者のうち、課税所得が380万円以上690万円未満の人が1人でもいる世帯の方
*現役並み所得者1
同じ世帯の70~74歳の国民健康保険加入者のうち、課税所得が145万円以上380万円未満の人が1人でもいる世帯の方
*低所得者2
世帯主および同じ世帯の国民健康保険加入者全員が住民税非課税の70~74歳の方
*低所得者1
世帯主および同じ世帯の国民健康保険加入者全員が住民税非課税でその世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円とする)を差し引いたときに0円となる70~74歳の方
*一般所得者
上記以外の70~74歳の方

自己負担額の計算方法について

*月ごと(1日から末日まで)の受診について計算します。
*2つ以上の病院・診療所にかかった場合は、別々に計算します。
*同じ病院・診療所でも、歯科は別計算します。また外来・入院も別に計算します。
*入院時の食事代や保険がきかない差額ベット代などは対象となりません。

申請手続きについて

加須市の国民健康保険に加入をしている方で、高額療養費に該当する方に対しては、診療された月から約3か月後に市役所から通知をいたします。通知が届きましたら、同封してある申請書・個人番号カードまたは通知カード・医療機関の領収書(70歳未満のみ)・保険証・認印・世帯主名義の通帳を持参のうえ、市役所または各総合支所の窓口まで申請をお願いします。

平成28年1月から国民健康保険の一部届出・申請にマイナンバーの記載が必要になります。

平成28年1月から、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律に基づき、一部の届出・申請手続きの際に、世帯主及び対象者のマイナンバーの記載が必要となります。個人番号カードまたは通知カード等をご用意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康スポーツ部 国保年金課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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