交通事故など、第三者の行為による病気やケガをしたとき

更新日:2022年02月09日

交通事故などの治療で国民健康保険を使うときは、届出が必要です

交通事故や傷害など、第三者(加害者)の行為が原因となったケガ等の治療費は、原則として加害者が負担すべきものです。第三者行為による治療にも国民健康保険の保険証を使って治療を受けることができますが、この場合、負傷の原因などについて届出をすることが義務付けられています。この届出により、本来加害者が負担すべき治療費(自己負担分を除く)について、国保が加害者に請求します。自損事故の場合は第三者行為ではありませんが、事故の内容を確認するため届出をお願いします。

示談する前に必ず届出してください

国民健康保険で治療を受けようとするときは、必ず示談をする前に届出をしてください。届出をする前に示談をすると、国民健康保険の給付が受けられなくなることがあります。

届出に必要なもの

  • 対象者の被保険者証
  • 印鑑(認印)
  • 届出に来られる方の身分証明書(運転免許証など顔写真付きの証明書等)
  • 第三者行為による被害届一式 (届出用紙は以下からダウンロードすることができます。)
  • 交通事故の場合は、交通事故証明書(揃わないときは後日提出でも可)

届出様式

記入例

リンク

    (国保Q&A ≫ 病気やケガ ≫ 交通事故などにあったときは?)

この記事に関するお問い合わせ先

健康スポーツ部 国保年金課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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