マイナンバーカードを健康保険証として利用できます

更新日:2023年06月01日

マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになります

 

医療機関や薬局の窓口においてオンラインでの資格確認が開始されることに伴い、2021年10月20日から、マイナンバーカードが健康保険証(被保険者証)として順次利用できるようになります。
ただし、カードリーダーが設置されていない医療機関等では、引き続き健康保険証が必要となります。

なお、制度等の詳細は、次の厚生労働省のホームページでご確認ください。

マイナンバーの健康保険証利用対応の医療機関・薬局について

利用には事前に登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前の登録が必要になります。

パソコン(ICカードリーダー)やをスマートフォンを利用して、マイナポータル(注釈)からご自身で保険証利用の事前登録を行うことができます。

登録には、マイナンバーカードと電子証明書用暗証番号(数字4桁)が必要です。

注釈: マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスのこと。行政機関からのお知らせ等を確認することができる自分専用のサイトです。

詳しくは、次のデジタル庁のホームページをご覧ください。

パソコン(ICカードリーダー)やスマートフォンをお持ちでない方へ

セブン銀行ATM(セブン-イレブン店舗内)からマイナンバーカードを健康保険証として利用するための申込ができます。詳しくは、デジタル庁の「マイナポータルの保険証利用」のページをご覧ください。

また、対応するパソコンやをスマートフォンをお持ちでない方でも登録の手続きができるよう、加須市では、市役所本庁舎・各総合支所市民税務担当のマイナポイント手続き窓口にて、事前登録(申込)手続きの説明と支援を行っておりますので、ご利用ください。

詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

マイナンバーカードの安全性について

  • カードリーダーにカードをかざすのは本人が行いますので、医療機関や薬局の窓口の職員がマイナンバーを見ることはありません。
  • マイナンバーカードの保険証利用には、ICチップの中の電子証明書を使用するため、マイナンバー(12桁の番号)自体は使われません。
  • 診療情報がマイナンバーと紐づけられることはありません。
  • カードのICチップの中に、受診履歴や薬剤情報などのプライバシー性の高い情報が記録されることはありません。
  • 紛失や盗難などの場合は、フリーダイヤル(0120-95-0178)により、24時間365日、カードの一時利用停止を受け付ける体制がとられています。
マイナンバーは使いません

マイナンバーカードを健康保険証として利用する6つのメリット

1.健康保険証としてずっと使えるようになります。

就職や転職、引っ越しをしても保険証の切替を待たずにマイナンバーカードで受診できます。

注意事項: 引き続き医療保険者への届け出は必要です。

2.医療保険の資格確認がスピーディーになります。

医療機関や薬局のカードリーダーにマイナンバーカードをかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、受付における事務処理の効率化が期待できます。

3.窓口への書類の持参が不要になります。

オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証など、医療機関窓口に提出する書類の持参が不要になります。

注意事項: 自治体独自の医療費助成等については書類の持参が必要です。

4.健康管理や医療の質の向上が期待できます。

マイナポータルで、自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費情報が確認できるようになります。

注意事項: 2021年9月診療分から、以後3年間分の情報が閲覧可能となります。
注意事項: 2021年10月21日から閲覧開始
 

5.医療保険の事務コストの削減になります。

医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、医療保険者等の事務処理のコスト削減につながります。

6.医療費控除も便利になります。

マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。

注意事項: 2021年9月診療分から閲覧可能となります。
注意事項: 2021年11月19日から閲覧開始

また、2021年分所得税の確定申告から、医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて自動入力が可能です。

マイナンバーカードの健康保険証利用申込についてのお問い合わせ

国において、マイナンバー制度のコールセンターを開設しています。
マイナンバー制度についてご不明点のある方や、さらに詳しい情報を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。

マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178

よくあるご質問

Q: 今後は健康保険証が交付されなくなるのでしょうか。

A: マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになっても、引き続きすべての国民健康保険および後期高齢者医療保険加入者の皆さまに被保険者証を交付します。

Q: 令和3年10月からは、マイナンバーカードがないと受診できないのですか。

A: 今までと同じように健康保険証で受診することができます。

Q: マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても医療機関等を受診できますか。

A: オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても利用できます。ただし、オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療部 国保年金課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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