ドライバーの皆さん、交通ルールを守りましょう。
横断歩道等に近づいたらスピードを落としましょう
ドライバーの皆さん、横断歩道は歩行者優先です。横断歩道を横断しようとしている人がいたら確実に一時停止して、歩行者を横断させましょう。
「横断歩道等(横断歩道や自転車横断帯)における歩行者等(歩行者・自転車)の優先」は道路交通法で定められており、違反者には罰則があります。
横断歩道等とは、「横断歩道」と「自転車横断帯」の総称であり、「横断歩道」とは道路における歩行者の横断場所を指し、「自転車横断帯」とは道路における自転車の横断場所を指します。
歩行者等がいる時は一時停止しましょう
車両等は、その進路の前方の横断歩道等を横断し、または横断しようとする歩行者等がいるときは、その横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その横断歩道等の通行を妨げないようにしなければなりません。【道路交通法第38条第1項】
横断歩道等を通過する際に、歩行者等がいないことが明らかな場合を除きます。
注釈: 自転車を押して歩いている方は、歩行者扱いとなります。
埼玉県警察 横断歩道における歩行者優先【道路交通法第38条】
電動キックボードに乗る時の注意
電動キックボードは、気軽に乗れるパーソナルモビリティとして注目されている乗り物です。交通ルール(道路交通法)上で「車両」に該当することを認識し、ルールにのっとった安全運転をしましょう。
電動キックボードを公道で乗る際は、次の埼玉県警察ホームページで詳細を確認しましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
環境安全部 交通防犯課(本庁舎2階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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更新日:2023年03月07日