電動キックボードの交通ルール
電動キックボードの交通ルール~令和5年7月1日から一部変更~
改正道路交通法の施行により、令和5年7月1日以降、速度制限など一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車の車両区分となり、運転免許が不要となるなど新たな交通ルールが適用されます。
車体の大きさや構造、最高速度などの一定の基準と、道路運送車両法上の保安基準に適合していることが必要です。
詳しくは、次のページ(国土交通省)をご覧下さい。
電動キックボードに乗る時に注意すべきこと
特定小型原動機付自転車の利用には以下のことについて注意しましょう。
運転免許について
特定小型原動機付自転車については、免許は不要ですが、16歳以上であることが条件です。
ヘルメットの着用について
特定小型原動機付自転車については、乗車用ヘルメットの着用は努力義務ですが、バランスが良い乗り物ではないため、ヘルメットを着用しましょう。
歩道走行等について
車道通行が原則です。車道の左端に寄って通行します。
電動キックボードの原動機を用いずに運転者が足で地面を蹴って走行する場合も、原動機付自転車の運転にあたります。この場合も歩道通行は出来ません。
道路標識等により通行できることとされている歩道等において、最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上6キロメートル毎時を超える速度を出すことができない等の要件を満たす「特例特定小型原動機付自転車」であれば、通行することができます。
ただし、歩道では歩行者が優先ですので、すれ違う際など危険が伴う場合は、一時停止するなどしましょう。
自賠責保険への加入
自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の加入が必要です。
ナンバープレートの取り付け
地方税法に規定する軽自動車税(市町村税)を納付する義務があり、市町村の条例で軽自動車税の納付の際に交付される標識(ナンバープレート)を取り付けなければなりません。
保安基準に適合した保安部品の整備
最高速度表示灯、制動装置、前照灯、後部反射器、警音器、後写鏡、番号灯、尾灯、制動灯、方向指示器、速度計等の保安部品の取付けが必要です。
詳しくは、次の関連ページ(埼玉県警察)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境安全部 交通防犯課(本庁舎2階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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更新日:2023年07月07日