空家等の適正管理をお願いします
空家等は、個人の財産であり、所有者や管理者の方の責任において適切に管理していただくものです。
仮に、地域の防犯・衛生・景観等の悪化を招くなど、周囲に悪影響を及ぼす空家等となり、近隣や通行者の方に被害が生じた場合、所有者や管理者の方の責任となり、賠償責任を問われるおそれがあります。
問題が発生する前に、空家等の適切な管理をお願いします。
空家等対策の推進に関する特別措置法の改正概要
固定資産税等の住宅用地特例の解除
通常、居住の用に供する住宅用地については、住宅用地特例が適用され、土地の固定資産税等が軽減されています。
これまでは、「(注釈)特定空家等」に対し勧告された場合、住宅用地の特例が解除されました。
令和5年6月の法改正(12月施行)に伴い「管理不全空家等」(特定空家等になるおそれのある空家)に対し勧告された場合でも、住宅用地の特例が解除されることになりました。
【固定資産税等の住宅用地特例の概要】
小規模住宅用地 (200平方メートル以下の部分) |
一般住宅用地 (200平方メートルを超える部分) |
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固定資産税の課税標準 | 6分の1に減額 | 3分の1に減額 |
都市計画税の課税標準 | 3分の1に減額 | 3分の2に減額 |
(注釈)「特定空家等」 以下のいずれかの状態にあると認められる空家等
1 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2 そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4 その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
空家等の適正管理に関する協定締結事業者
関連ファイル
空家等の所有者・管理者の方へ (PDFファイル: 154.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
環境安全部 交通防犯課(本庁舎2階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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更新日:2024年02月16日