空家等の適正管理をお願いします
近年、適切に管理されていない空家等が増加し、全国的な社会問題となっています。
適切な管理が行われていない空家等は、安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害等多岐にわたる問題を生じさせ、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。
空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)では、所有者等の責務として空家等の適切な管理を規定しています。
また、所有者等の不適切な管理により他人に損害が生じた場合、所有者等が賠償する責任を負う場合があります。(民法第717条)
加須市では、空家等の対策を総合的かつ計画的に推進するために、「空家等の予防と適正管理の促進」、「空家等の利活用及び流通促進」、「管理不全な空家等の防止・解消」の3つを基本方針とする「第3次加須市空家等対策計画」を策定し、様々な対策に取り組んでおります。
対象となる空家等とは
市内に所在する建築物及び工作物(立木を含む)で、常時無人の状態にあるもの、並びにその敷地をいいます。
(注)空家法第2条:建築物又はこれに附随する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地
所有者等の責務とは
空家等の適切な管理は所有者等の責任です。
空家等は、個人の財産であるため、所有者等は、空家等が管理不全な状態にならないよう適正に管理を行わなければなりません。
空家等を所有又は管理をしている方は、定期的に状況を確認し、必要に応じて空き家等の修繕、解体・撤去、草木の剪定等の対応をお願いします。
万一、当会・崩落などによって外部に被害が発生すると、民法第717条の規定に基づき、所有者等が損害賠償を負わなければならない場合があります。
また、空家等が、管理不全空家等及び特定空家等に該当し、法に基づく勧告を受けた場合には、土地にかかる固定資産税及び都市計画税の課税標準の特別措置の対象から除外される場合があります。
管理不全な状態とは
空家等が次に掲げるいずれかの状態にあることをいいます。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
空家法の一部改正(令和5年12月13日施行)について
空家対策の強化のため、令和5年12月13日に空家法が一部改正されました。
主な内容
所有者等の責務強化(空家法第5条)
空家等の所有者等について、空家等の適切な管理の努力義務に加え、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力する努力義務が追加されました。
「管理不全空家等」の規定の新設(空家法第13条)
市区町村長が、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば「特定空家等」に該当する恐れのある状態と認められる空家等を「管理不全空家等」と認定し、「管理不全空家等」の所有者等に対し、必要な措置を取るよう指導及び勧告することができるとされました。
なお、勧告を受けた「管理不全空家等」の土地については、「住宅用地特例」が解除され、固定資産税・都市計画税の軽減措置が受けられなくなります。(地方税法第349条の3の2第1項)
その他改正内容【概要】
空家等の活用拡大
空家等活用促進区域(空家法第7条、16条~第20条)
市区町村長は、経済的社会的活動促進のために空家等の活用が必要と認められる区域「空家等活用促進区域」として定めるとともに、同区域における「空家等活用促進指針」を定めることができるとされた。
空家等管理活用支援法人(空家法第23条~第28条)
市区町村長は、空家等の管理や活用に取り組むものを「空家等管理活用支援法人」として指定することができるとされました。
空家等の管理の確保
所有者把握の円滑化(空家法第10条第3項)
市区町村長は、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の収集先について、「空家等に工作物を設置している者(電力会社やガス会社等)」に対して情報の請求ができる旨が明確化されました。
特定空家等の除却等
特定空家等の状態の把握(空家法第9条第2項)
所有者等の意向等を把握することができるよう、市区町村長は、特定空家等の所有者等に対して報告させることができるとされました。
行政代執行の円滑化
- 緊急代執行制度(空家法第22条第11項)
市区町村長は、災害時の非常時において、勧告をされた特定空家等については、命令等の一部手続きを経ずに代執行できるとされました。 - 略式代執行、緊急代執行時の費用徴収(空家法第22条第12項)
市区町村長は、略式代執行や緊急代執行に要した費用徴収について、通常の代執行と同様に国税滞納処分の例により徴収できるとされました。
財産管理制度(空家法第14条)
利害関係に関わらず、市区町村長は裁判所に対して管理人の選任に係る請求ができるとされました。
市からのお願い
所有者等の方へ
- 定期的に建物や庭木等の状況を確認してください。
- 老朽の著しい建物については、建築の専門家や工事業者に相談し、修理・改善、解体等を検討してください。
- 空家等に関する相談やお問い合わせは、交通防犯課又は各総合支所地域振興課までご連絡ください。
- 市では、不動産関係団体や民間会社とも協定を締結しているため、様々な情報提供等もできますので、ぜひご相談してください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境安全部 交通防犯課(本庁舎2階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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更新日:2026年05月15日