熱中症対策普及団体を募集しています
熱中症対策普及団体とは
地球温暖化等による気候変動の影響で、熱中症を発症される方が増えています。これを受けて、気候変動適応法(平成30年法律第50号)が改正され、令和6年4月1日から全面施行されました。
改正後の同法の規定により、地域における熱中症対策の強化や普及に協力していただく「熱中症対策普及団体」が法的に位置付けられました。
高齢者等の熱中症になりやすい方への見守りや声掛け等、熱中症対策の普及啓発に係る取組を行うための制度です。市町村長が当該団体としての指定を行います。
指定の対象となる団体
- 一般社団法人(公益社団法人を含む。)
- 一般財団法人(公益財団法人を含む。)
- 特定非営利活動法人(NPO法人)(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)
- 社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)
- 会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)
指定を受けるには
熱中症対策普及団体指定申請書(Wordファイル:25.5KB)に以下の書類を添えて、いきいき健康医療課(加須保健センター)に直接又は郵送で提出してください。
熱中症対策普及団体指定申請書 (Wordファイル: 25.5KB)
添付書類
- 定款又は寄付行為に関する書面
- 登記事項証明書
- 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
- 気候変動適応法第23条第3項各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
- 気候変動適応法第23条第3項各号に掲げる事業を適正かつ確実に実施できることを証する書面
- 資本の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
- 個人に関する情報の適正な取扱いの方法その他熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を記載した書面
- 個人に関する情報の適正な取扱いの方法その他熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施のための研修の計画を記載した書面
熱中症対策普及団体に係る手続・情報提供等
市における当該団体に係る手続きについては、以下の要綱を御参照ください。
加須市熱中症対策普及団体の指定等に関する事務取扱要綱 (PDFファイル: 225.2KB)
また、当該団体については、環境省の以下のサイトも御参照ください。(外部サイトへのリンクとなります。)
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
健康スポーツ部 いきいき健康医療課(加須保健センター内)
〒 347-0061
埼玉県加須市諏訪1丁目3番地6
電話番号:0480-62-1311 ファックス番号:0480-62-1158
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年04月25日