若年者在宅ターミナルケア支援事業

更新日:2024年04月05日

在宅サービス利用料の一部を助成

市内在住の若年のターミナルがん患者の市民が、住み慣れた自宅等で自分らしく安心して日常生活を送れるよう、在宅サービス利用料の一部を助成します。

 

1 対象者

次のいずれも満たす方

  1. 20歳以上40歳未満の加須市民
     
  2.  ターミナルがん患者で医師が末期がんであることを認め、在宅療養生活への支援及び介護が必要な方

2 対象のサービス

(1)訪問介護

  • 身体介護 ・生活援助 ・通院等乗降の介助

(2)訪問入浴介護

(3)福祉用具の貸与

・車椅子 ・車椅子附属品 ・特殊寝台  ・特殊寝台附属品(介護用ベルトを含む)

・床ずれ防止用具   ・体位変換器 ・手すり(工事を伴わないもの)

・スロープ(工事を伴わないもの) ・歩行器 ・歩行補助つえ

    ・移動用リフト ・自動排泄処理装置(つり具の部分を除く)

(4)福祉用具の購入

・腰掛便座 ・自動排泄処理装置の交換可能部品 ・入浴補助用具

・簡易浴槽 ・移動用リフト(つり具の部分に限る)

3 助成金額

対象サービス利用料の9割に相当する額(1か月当たり上限8万円)

福祉用具購入費の9割に相当する額(上限10万円)

申請時に必要となる意見書の作成料を全額助成(上限5,000円)

注釈:いったんは、利用者がサービス利用料等の全額を支払い、その後審査により、市が利用者へ助成金を支払います。

4 助成の決定

事前に利用申請が必要です。以下の申請の流れを参考にしてください。

(1)利用申請

  ・いきいき健康医療課へ、次の書類を提出ください。

  ・提出書類

     1.加須市若年者在宅ターミナルケア支援事業利用申請書(様式第1号)

     2.加須市若年者在宅ターミナルケア支援事業意見書(様式第2号)

  ・申請者と利用者の本人確認ができる書類等をご提示いただきます。

  ・意見書作成料を請求する場合は、領収書を保管ください。

(2)利用決定

  ・申請時に提出いただいた、1・2の申請書類の内容を審査し、市から若年者在宅

     ターミナル支援事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)を郵送します。

(3)サービスの利用

  ・利用決定後、都道府県が指定するサービス提供事業者へ利用者が直接依頼し、

     サービス提供事業者の利用を開始します。

(4)サービス利用料の支払い

  ・利用者は、サービス提供事業者から請求された額の全額を支払い、領収書、

     明細書(サービスの内容、利用回数、金額等が記載されたもの)を、必ず発行して

     もらい保管してください。

(5)サービス利用料の請求

  ・いきいき健康医療課へ、次の書類を提出ください。

  ・提出書類

     1.加須市若年者在宅ターミナルケア支援事業助成金交付申請書兼請求書

       (様式第6号)

     2.サービス提供事業者の領収書(原本)、明細書(原本)

     3.意見書作成料の領収書(原本)

  ・サービス利用料は、同年度内(4月から3月末)までに請求ください。

     請求が遅れる場合は、事前にいきいき健康医療課へ連絡してください。

(6)サービス利用料の支払い

  ・請求時に提出いただいた、1・2・3の請求書類の内容を審査し、市から若年者

     在宅ターミナルケア支援事業助成金交付通知書(様式第7号)または、不交付

     通知書(様式第8号)を郵送します。

  ・交付する場合は、市から指定の口座へ助成金を振り込みます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康スポーツ部 いきいき健康医療課(加須保健センター内)

〒 347-0061
埼玉県加須市諏訪1丁目3番地6
電話番号:0480-62-1311 ファックス番号:0480-62-1158
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