公園等を設置しなければならない開発区域の面積を変更するための条例の一部改正
1 改正する条例
「加須市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」の一部改正
2 改正の趣旨
「都市計画法」第33条第3項に基づく開発許可の基準を定めている「都市計画法施行令」においては、開発区域の面積が0.3ha以上の開発行為にあっては、開発区域の面積の3%以上の公園、緑地又は広場(以下「公園等」という。)を設置することが定められています。
上記施行令については、平成28年に改正され、1ha未満の開発行為については、地方公共団体の実状に応じて条例を定めることにより、公園等を設置しなければならない開発区域の面積を変更することが可能となっています。
そのような中、本市では、戸建て分譲住宅の開発行為の増加に伴い、開発区域内において狭小・不整形な公園が多く設置されており、当該公園は、遊具等が設置されていないため、利用頻度も低く、適切な維持管理に苦慮しています。
そのため、良好な住環境の形成を推進し、持続可能な公園等の管理を実現するため、当該公園等を設置しなければならない開発区域の面積を変更するものです。
3 主な改正内容
<公園等の設置に係る制限の緩和>
都市計画法第33条第3項及び都市計画法施行令第29条の2第2項第3号イの規定に基づき、公園等を設置しなければならない開発区域の最低面積を現行の0.3haから1haに変更するための規定を設けます。
■公園等の設置が必要な開発区域の面積
現行 | 改正後 |
0.3ha以上 | 1ha以上 |
※ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例に基づく緑化計画に変更ありません。
4 施行期日
令和6年4月1日
5 経過措置
この条例の施行の日前にされた開発行為の許可(変更)の申請に係る許可の基準については、なお従前の例によることとします。
この記事に関するお問い合わせ先
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埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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更新日:2023年12月08日