浸水ハザードエリアでの開発はこれまでどおりに行うことができます

更新日:2022年04月01日

  令和4年4月1日に施行された市街化調整区域における開発規制を強化する都市計画法の改正を、本市では国の技術的助言を踏まえた基準を定め適用させない条例改正を行いました。
 

都市計画法の改正を適用させない理由

  浸水ハザードエリア(洪水ハザードマップに示された想定浸水深が3メートル以上の区域)での開発であっても、本市では、下記の理由により安全性が確保できたため。

  • 令和元年東日本台風を教訓として、市民との協働により構築した防災ラジオや防災アプリを活用した、早い段階での避難情報の確実な発信と伝達、避難場所への確実な避難を可能とする体制が整備されたこと。
  • 利根川の堤防強化対策が完了すること。

※開発とは、住宅や事業所等の新築や建替え等を目的とした、土地の区画、形、質の変更のことです。

※都市計画法の改正による開発規制強化の内容とは、近年の頻発、激甚化する自然災害に対応するため、災害リスクの高い区域では、令和4年4月1日から原則として開発を認めないというものです。

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