開発許可等の申請手数料

更新日:2019年12月25日

開発許可等の申請にあたっては、下記に定める手数料を、窓口にて現金で納入していただいております。

1.開発行為許可申請手数料(都市計画法第29条第1項)

開発区域の面積
(単位ha:ヘクタール)
予定建築物が自己の
居住の用に供するもの
(自己居住用)
予定建築物等が自己の業務の用に供するもの
(自己業務用)
その他(非自己用)
0.1未満 8,600円 13,000円 86,000円
0.1以上~0.3未満 22,000円 30,000円 130,000円
0.3以上~0.6未満 43,000円 65,000円 190,000円
0.6以上~1.0未満 86,000円 120,000円 260,000円
1.0以上~3.0未満 130,000円 200,000円 390,000円
3.0以上~6.0未満 170,000円 270,000円 510,000円
6.0以上~10.0未満 220,000円 340,000円 660,000円
10.0以上 300,000円 480,000円 870,000円

 

2.開発行為変更許可申請手数料(都市計画法第35条の2第1項)

変更理由 手数料
1 設計変更 上記の開発区域の面積に応じ、上記表に規定する額の1/10 1、2、3の額の合算額
(ただし870,000円を超えない範囲とする。)
2 新たな土地開発区域への編入による変更 新たに編入される面積に応じ、上記表に規定する額
3 その他の変更(※) 10,000円

※その他の変更には、次のようなものがあります。
1.予定建築物の用途の変更 2.資金計画の変更 3.工事施工者の変更
 

3.市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料(都市計画法第41条第2項、法第35条の2第4項)

手数料 46,000円

 

4.予定建築物等以外の建築等許可申請手数料(都市計画法第42条第1項)

手数料 26,000円

 

5.建築行為等許可申請手数料(都市計画法第43条第1項)

敷地の面積(単位ha:ヘクタール) 手数料
0.1未満 6,900円
0.1以上~0.3未満 18,000円
0.3以上~0.6未満 39,000円
0.6以上~1.0未満 69,000円
1.0以上 97,000円

 

6.開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料(都市計画法第45条)

承認申請の種類 手数料
自己居住用、自己業務用(1.0ha未満) 1,700円
自己業務用(1.0ha以上) 2,700円
その他のもの 17,000円

 

7.開発登録簿の写しの交付申請手数料(都市計画法第47条第5項)

手数料 1枚 470円

 

8.適合証明書の交付申請手数料(都市計画法施行規則第60条)

手数料 6,000円

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築開発課(本庁舎2階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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