建設工事の入札金額に係る内訳書の変更について
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入札契約適正化法)において、公共工事の入札にあたっては、入札金額に係る内訳書の提出が必須となっております。
令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律による、入札契約適正化法の一部改正(令和7年12月12日施行)に伴い、入札金額の内訳として「材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費」を記載した内訳書を提出することが義務化されました。
この義務化を受け、令和7年12月12日以降に公告又は指名通知を行う工事については、変更後の内訳書を作成いただき提出することになりますので、御留意くださるようお願いします。
(注釈: なお、令和7年12月12日より前に現に入札に付されている公共工事は従前のとおりです。)
内訳書の変更点
(1) 直接工事費のうち、材料費及び労務費を記入する欄を追加しました。
(2) 現場経費のうち、法定福利費の事業主負担額、建退共制度の掛金を記入する欄を追加しました。
(3) 工事原価のうち、安全衛生経費を記入する欄を追加しました。
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更新日:2025年12月12日