建設業における社会保険等への加入促進について

更新日:2018年04月02日

建設業の持続的な発展に資するとともに、法定福利費を適正に負担する企業による公平で健全な競争環境を構築するため、本市が発注する建設工事において、建設業者の社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険を言います。以下同じ。)の加入を促進するため、下記のとおり実施しますのでお知らせいたします。

一次下請の社会保険加入の義務化(平成30年5月1日から)

  1. 加須市発注工事を契約する受注者(元請業者)と、社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)未加入業者との一次下請契約を、原則禁止します。
  2. 受注者は、社会保険等未加入業者であっても、工事の施工が困難となる場合やその他の特別な事情があると発注者が認める場合には、下請契約をすることが認められます。ただし、その場合においても、発注者の指定する期間内に、社会保険等に加入しなければなりません。
  3. 一次下請業者が社会保険等に未加入の場合は、受注者に対し以下の措置を行う場合があります。
  • 入札参加停止措置
  • 工事成績評点の減点

法定福利費の請負代金内訳書の明示(平成30年5月1日から)

  1. 建設工事の発注者から受注者、元請け業者から下請業者に対して、社会保険の加入に必要な法定福利費が適切に支払われるよう、受注者が作成した請負代金内訳書において、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示する規定を新設します。

関連ファイル

入札参加資格者名簿への登載条件の追加(平成29年4月1日から)

平成29年度以降の入札参加資格者名簿への登載は「社会保険等に加入していること」を条件とします。

関連ファイル

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