「市有地売却の媒介に関する協定」を締結しました

更新日:2020年11月20日

加須市は令和2年10月27日に埼玉県宅地建物取引業協会北埼支部と令和2年11月5日に全日本不動産協会埼玉県本部県北支部と「市有地売却の媒介に関する協定」を締結しました。
 

市有地売却媒介制度について

目的

市の未利用市有地の解消をするため、宅地建物取引業界の団体(以下、団体という。)と協定を締結し、市有地売却の媒介を依頼して市の未利用市有地の解消をはかるものになります。

概要

市と媒介に関する協定を締結した宅地建物取引業界の団体に市有地の売却の媒介を依頼し、宅地建物取引業者(以下、「媒介業者」という。)の媒介により市有地の売買契約が成立、購入者から売買代金が完納され所有権移転登記が完了した場合に、市から媒介業者に対し媒介手数料を支払う制度となります。

媒介対象物件

市有地のうち、公用若しくは公共用に供していない、また、将来においても供する予定のない普通財産が対象となります。
媒介を依頼する物件は、市において一般競争入札・公募を実施し、買受人が決定しなかった入札不調物件等で市が媒介により売却することが適当と認めるものとなります。

媒介制度の手順

1.市は団体に対し、売却する市有地について媒介を依頼(団体は媒介業者に周知)
2.媒介業者から市へ購入希望者を紹介
3.売買契約が成立し、売買代金が完納され、所有権移転登記まで完了後、市が媒介業者へ媒介手数料の支払

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 管理契約課(本庁舎3階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-5981
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