野外焼却(野焼き)の禁止について

更新日:2023年10月11日

野焼きによる火災が多く発生しております!

廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「埼玉県生活環境保全条例」において、一部の例外(下記参照)を除き禁止されています。

法律に違反すると5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金等の罰則があります。

焼却行為の例外

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却
    (例:河川敷の草焼き)
  2. 災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却
    (例:災害などの応急対策)
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却
    (例:どんど焼き等の風俗習慣上または宗教上の行事に伴うもの)
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
    (例:焼き畑、稲わらの焼却)
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの
    (例:落ち葉焚き、キャンプファイヤー)

ただし、周辺住民等から苦情が生じる場合は指導等の対象となる場合があります。

例外行為にあたる場合でも時間帯や場所、風向きに配慮して周辺環境への影響を最小限度にとどめるようお願いします。

廃棄物の適正な処理を行い、自然環境、生活環境が保全されるよう、市民の皆様の一層のご理解とご協力をお願いします。  

この記事に関するお問い合わせ先

環境安全部 環境政策課(本庁舎2階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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