野外焼却(野焼き)の禁止について
野焼きによるお問い合わせが増えています
秋頃になると毎年、野焼きによるお問い合わせが多くなります。
特に”夜間の野焼き”は、場所の特定が難しいこと、野焼きをしている人が現場から離れていることも多く、火災になる危険性が高くなります。また、煙の匂いによる近隣住民への影響が大きくなる可能性があることから、焼却行為の例外に該当する場合であっても、夜間の野焼きについては自粛していただきますようお願いいたします。
皆様のご理解、ご協力よろしくお願い致します。
野焼きによる火災が多く発生しております!
廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「埼玉県生活環境保全条例」において、一部の例外(下記参照)を除き禁止されています。
法律に違反すると5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金等の罰則があります。
焼却行為の例外
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却
(例:河川敷の草焼き) - 災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却
(例:災害などの応急対策) - 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却
(例:どんど焼き等の風俗習慣上または宗教上の行事に伴うもの) - 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
(例:焼き畑、稲わらの焼却) - たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの
(例:落ち葉焚き、キャンプファイヤー)
ただし、周辺住民等から苦情が生じる場合は指導等の対象となる場合があります。
例外行為にあたる場合でも時間帯や場所、風向きに配慮して周辺環境への影響を最小限度にとどめるようお願いします。
廃棄物の適正な処理を行い、自然環境、生活環境が保全されるよう、市民の皆様の一層のご理解とご協力をお願いします。
処理の仕方
ごみ集積所に出すなど、適正に処理しましょう。枝木や草、落ち葉は以下のように処理しましょう。
集積所に出す場合
- 水色の指定ごみ袋に詰めて集積所へ
- 太い枝木については、太さ10センチメートル以下、長さ40センチメートル以下に切断してからごみ袋に入れて捨ててください
直接搬入の場合
- 株式会社クワバラ・パンぷキン ほくさいウッドリサイクル(加須市正能2-5)
(0480・73・4700)…10キログラムあたり110円 - 加須クリーンセンター(加須・騎西地域の方)
(0480・61・3671)…10キログラムあたり130円 - 大利根クリーンセンター(北川辺・大利根地域の方)
(0480・72・4692)…10キログラムあたり130円
この記事に関するお問い合わせ先
環境安全部 環境政策課(本庁舎2階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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更新日:2024年10月18日