野鳥の対応に注意してください
野鳥の対応について
死亡した野鳥を素手で触らないでください
野鳥はエサの不足や冬の寒さ、壁や電線にぶつかるなどの理由で死亡することがあります。鳥の死骸を見つけても、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はないと考えられます。
しかし、死亡した野鳥はさまざまなウイルス、細菌、寄生虫などを保有している場合があり、素手で触ると感染症等の危険があります。
ご自宅の敷地内などで鳥が死亡している場合には、燃やすごみとして処理してください。処理を行う際は、素手ではなくビニール手袋等を着用し、処理後はせっけんによる手洗いとうがいを行ってください。
また、道路や水路等で鳥が死亡している場合は、死亡している場所によって対応する部局が異なりますので、まずは市環境政策課または各総合支所地域振興課にご相談ください。
見つかった地域 | 連絡先 | 電話 |
---|---|---|
加須地域 | 本庁舎 環境政策課 | 0480-62-1111 |
騎西地域 | 騎西総合支所 地域振興課 | 0480-73-1111 |
北川辺地域 | 北川辺総合支所 地域振興課 | 0280-61-1205 |
大利根地域 | 大利根総合支所 地域振興課 | 0480-72-1319 |
鳥の死骸や糞を踏まないようにしてください。
野鳥の糞等が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがあります。野鳥に近づく際には、近づきすぎないようにしてください。
特に、靴で鳥の死骸や糞等を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒をしてください。
野鳥などに触れた際は、手洗いとうがいをしてください。
日常生活において野鳥などの野生生物及びその排泄物等に触れた後は、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。
不必要に追い立てたり、捕まえたりしないでください。
野生動物は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により、一部の外来生物を除き捕獲や採取が禁止されています。また、繁殖期の野生動物はより攻撃的になる場合があります。
野鳥を見つけても不必要に追い立てたり、捕まえたりしないでください。
野鳥との接し方について(埼玉県作成) (PDFファイル: 70.3KB)
死亡した野鳥を見つけたら(環境省作成) (PDFファイル: 446.8KB)
野鳥における鳥インフルエンザに関するお知らせ
不審な状況が確認された場合は、埼玉県東部環境管理事務所まで連絡をお願いします。
〒345-0025 北葛飾郡杉戸町清地5-4-10
埼玉県東部環境管理事務所
電話番号: 0480-34-4011
この記事に関するお問い合わせ先
環境安全部 環境政策課(本庁舎2階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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更新日:2023年05月29日