高病原性鳥インフルエンザについて

更新日:2025年01月09日

高病原性鳥インフルエンザについて

行田市内の家きん農場において、高病原性鳥インフルエンザが確認されました。

これを受け、環境省により「野鳥監視重点区域」が指定され、本市の一部地域が当該区域に該当します。

区域指定期間は、令和6年11月25日から

(※解除は防疫措置完了日翌日から28日目に解除予定)です。

【追記】

注釈:令和6年12月27日をもって指定解除となりました。

 

野鳥の対応について

死亡した野鳥を素手で触らないでください

野鳥はエサの不足や冬の寒さ、壁や電線にぶつかるなどの理由で死亡することがあります。

鳥の死骸を見つけても、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はないと考えられますが、死亡した野鳥はさまざまなウイルス、細菌、寄生虫などを保有している場合があり、素手で触ると感染症等の危険があります。

ご自宅の敷地内などで鳥が死亡している場合には、燃やすごみとして処理してください。処理を行う際は、素手ではなくビニール手袋等を着用し、処理後はせっけんによる手洗いとうがいを行ってください。

鳥の死骸や糞を踏まないようにしてください。

野鳥の糞等が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがあります。野鳥に近づく際には、近づきすぎないようにしてください。

特に、靴で鳥の死骸や糞等を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒をしてください。

野鳥などに触れた際は、手洗いとうがいをしてください。

日常生活において野鳥などの野生生物及びその排泄物等に触れた後は、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。

不必要に追い立てたり、捕まえたりしないでください。

野生動物は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により、一部の外来生物を除き捕獲や採取が禁止されています。また、繁殖期の野生動物はより攻撃的になる場合があります。

野鳥を見つけても不必要に追い立てたり、捕まえたりしないでください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境安全部 環境政策課(本庁舎2階)

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