DV被害者の方への新型コロナワクチン接種について

更新日:2021年07月16日

やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期間滞在しているDV被害者の方については、住民票所在地以外の市町村においてワクチン接種を受けることができます。

ワクチン接種に必要な接種券(クーポン券)については、原則住民票がある市町村へ再発行の申請を行ってください。

問合せ先:人権・男女共同参画課 0480‐62‐1111(内線342)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 人権・男女共同参画課(本庁舎3階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-5981
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